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更新日:2025年12月26日
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浴場業を営む者(公衆浴場業)又は宿泊者が利用する浴室(客室に設置される浴室を除く。)を設ける者(旅館業)は浴槽水の消毒及び入替え、浴槽水の水質検査の結果並びに浴槽等の消毒及び清掃等の衛生管理状況の記録を作成し、3年以上保存する必要があります。
「入浴施設の点検記録表(日常点検記録表・浴槽設備点検記録表)」、「お風呂の衛生管理10か条」を参考に日々の点検を行ってください。厚生センター・支所職員による立入検査の際に、自主点検の実施状況について確認しますので、呈示できるよう保管してください。
〇平成13年10月1日以降に旅館業・公衆浴場業の許可を受けた方
〇平成13年10月1日以前に旅館業・公衆浴場業の許可を受けた方
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