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更新日:2025年3月19日
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令和5年6月23日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長から別添のとおり通知がありました。
当県の公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについても、今般の通知と同様に、「身体的な特徴」をもって判断するものとしておりますので、お知らせします。
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