更新日:2025年9月30日

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生活衛生関係営業の申請・届出様式

興行場法様式 

興行場営業許可申請

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分
(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

窓口

各厚生センター・支所

富山市内で営業される方は、営業所所在地を管轄する富山市保健所にご相談下さい。

申請様式

興行場営業許可申請書(PDF:143KB)

興行場営業許可申請書(エクセル:23KB)

手数料納付確認用紙

【常設】手数料納付確認用紙(エクセル:20KB)

【仮設】手数料納付確認用紙(エクセル:20KB)

添付書類

1.営業施設の周囲200m以内の区域の見取図

2.各階の平面図及び断面図

3.営業施設又はその敷地が申請者以外の所有の場合は、所有者の承諾書

4.申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

5.建築物検査済証の写し

6.消防法令適合通知書の写し

備考

<手数料>

【常設】22,000円

【仮設】5,100円

手数料の納付方法は、生活衛生関係営業の手数料の納付方法をご確認ください。

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公衆浴場法様式 

公衆浴場営業許可申請

受付期間 月曜日~金曜日8時30分~17時15分
(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

窓口

各厚生センター・支所

富山市内で営業される方は、営業所所在地を管轄する富山市保健所にご相談ください。

申請様式

公衆浴場営業許可申請書(PDF:97KB)

(別紙)営業施設の構造設備等の概要(PDF:17KB)

公衆浴場営業許可申請書(エクセル:24KB)

手数料納付確認用紙 手数料納付確認用紙(エクセル:20KB)
添付書類

1.営業施設の周囲350m以内の区域の見取図

2.各階の平面図及び断面図

3.営業施設又はその敷地が申請者以外の所有の場合は、所有者の承諾書

4.申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

5.建築物検査済証の写し

6.消防法令適合通知書の写し

7.浴室に係る湯水の配管の系統を明らかにする図面、等

備考

<手数料>22,000円

手数料の納付方法は、生活衛生関係営業の手数料の納付方法をご確認ください。

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旅館業法様式 

旅館業許可申請 

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分

(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

窓口

各厚生センター・支所

富山市内で営業される方は、営業所所在地を管轄する富山市保健所にご相談ください。

申請様式

旅館業許可申請書(PDF:162KB)

(別紙)営業施設の構造設備等の概要(PDF:120KB)

旅館業許可申請書(エクセル:19KB)

(別紙)営業施設の構造設備等の概要(エクセル:17KB)

手数料納付確認用紙 手数料納付確認用紙(エクセル:20KB)
添付書類

<法人の場合>

1.定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

2.役員名簿(住所、氏名、ふりがな、生年月日及び性別を記載したもの)

3.役員の身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)

4.営業施設の周囲200m以内の区域の見取図(学校、児童福祉施設、社会教育施設等がある場合は、位置、名称を記入)

5.営業施設又は敷地が申請者以外の所有の場合、所有者の承諾書

6.営業施設の構造設備等の概要(別紙)、各階の平面図及び断面図

7.共同浴室を設ける場合は、当該共同浴室に係る湯水の配管の系統を明らかにする図面

8.法第3条第2項第2号から第4号まで、第7号及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

参考様式(PDF:39KB)

9.建築物検査済証の写し

10.消防法令適合通知書の写し

<個人の場合>

1.身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)

2.法第3条第2項第1号から第6号まで及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

参考様式(PDF:42KB)

3.上記4~7、9、10、等

備考

<手数料>

22,000円

手数料の納付方法は、生活衛生関係営業の手数料の納付方法をご確認ください。

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旅館業の譲渡による営業承継承認申請 

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分

(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

窓口

各厚生センター・支所

富山市内で営業される方は、営業所所在地を管轄する富山市保健所にご相談ください。

申請様式

旅館業の譲渡による営業承継承認申請書(PDF:139KB)

旅館業の譲渡による営業承継承認申請書(エクセル:18KB)

手数料納付確認用紙 手数料納付確認用紙(エクセル:20KB)
添付書類

<譲受人が法人の場合>

1.旅館業の譲渡を証する書類

2.定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書

3.役員名簿等(住所、氏名、ふりがな、生年月日及び性別を記載したもの)

4.役員の身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)

5.法第3条第2項第2号から第4号まで、第7号及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

参考様式(PDF:39KB)

<譲受人が個人の場合>

1.旅館業の譲渡を証する書類

2.身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)

3.法第3条第2項第1号から第6号まで及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面、等

参考様式(PDF:42KB)

備考

<手数料>

7,400円

手数料の納付方法は、生活衛生関係営業の手数料の納付方法をご確認ください。

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旅館業営業者たる法人の合併承認申請 

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分

(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

窓口

各厚生センター・支所

富山市内で営業される方は、営業所所在地を管轄する富山市保健所にご相談ください。

申請様式

旅館業営業者たる法人の合併承認申請書(PDF:139KB)

旅館業営業者たる法人の合併承認申請書(エクセル:16KB)

手数料納付確認用紙 手数料納付確認用紙(エクセル:20KB)
添付書類

1.合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人(以下、合併法人等という。)の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

2.合併法人等の役員名簿(住所、氏名、ふりがな、生年月日及び性別を記載したもの)

3.合併法人等の役員の身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)

4.法第3条第2項第2号から第4号まで、第7号及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

参考様式(PDF:39KB)

備考

<手数料>

7,400円

手数料の納付方法は、生活衛生関係営業の手数料の納付方法をご確認ください。

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旅館業営業者たる法人の分割承認申請 

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分

(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

窓口

各厚生センター・支所

富山市内で営業される方は、営業所所在地を管轄する富山市保健所にご相談ください。

申請様式

旅館業営業者たる法人の分割承認申請書(PDF:138KB)

旅館業営業者たる法人の分割承認申請書(エクセル:20KB)

手数料納付確認用紙 手数料納付確認用紙(エクセル:20KB)
添付書類

1.分割により旅館業を承継する法人(以下、分割法人という。)の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

2.分割法人の役員名簿(住所、氏名、ふりがな、生年月日及び性別を記載したもの)

3.分割法人の役員の身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)

4.法第3条第2項第2号から第4号まで、第7号及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

参考様式(PDF:39KB)

備考

<手数料>

7,400円

手数料の納付方法は、生活衛生関係営業の手数料の納付方法をご確認ください。

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旅館業の相続人の承認申請 

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分

(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

窓口

各厚生センター・支所

富山市内で営業される方は、営業所所在地を管轄する富山市保健所にご相談ください。

申請様式

旅館業の相続人の承認申請書(PDF:129KB)

旅館業の相続人の承認申請書(エクセル:17KB)

手数料納付確認用紙 手数料納付確認用紙(エクセル:20KB)
添付書類

1.戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

2.他の相続人全員の同意書(旅館業営業者相続同意証明書)

旅館業営業者相続同意証明書(PDF:71KB)/旅館業営業者相続同意証明書(エクセル:13KB)

3.申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

4.旅館業法第3条第2項第1号から第6号まで及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面、等

参考様式(PDF:42KB)

備考

<手数料>

7,400円

<申請期限>
被相続人の死亡後60日以内

手数料の納付方法は、生活衛生関係営業の手数料の納付方法をご確認ください。

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理容師法様式 

理容所開設届

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分

(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

窓口

各厚生センター・支所

富山市内で営業される方は、営業所所在地を管轄する富山市保健所にご相談ください。

申請様式

理容所開設届出書(PDF:80KB)

理容所開設届出書(エクセル:14KB)

手数料納付確認用紙 手数料納付確認用紙(エクセル:20KB)
添付書類

1.理容所の構造設備の概要図

2.理容師の健康診断書(結核、皮膚疾患に関する診断書)

3.管理理容師の講習会修了証の写し(理容師の従業員数が常時2人以上の場合)

4.理容師免許証(原本の提示又は写しの添付)

5.外国人登録証明書(開設者が外国人の場合)

備考

<手数料>

16,000円

手数料の納付方法は、生活衛生関係営業の手数料の納付方法をご確認ください。

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美容師法様式 

美容所開設届出

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分

(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

窓口

各厚生センター・支所

富山市内で営業される方は、営業所所在地を管轄する富山市保健所にご相談ください。

申請様式

美容所開設届出書(PDF:80KB)

美容所開設届出書(エクセル:14KB)

手数料納付確認用紙 手数料納付確認用紙(エクセル:20KB)
添付書類

1.美容所の構造設備の概要図

2.美容師の健康診断書(結核、皮膚疾患に関する診断書)

3.管理美容師の講習会修了証の写し(美容師の従業員数が常時2人以上の場合)

4.美容師免許証(原本の提示又は写しの添付)

5.外国人登録証明書(開設者が外国人の場合)

備考

<手数料>

16,000円

手数料の納付方法は、生活衛生関係営業の手数料の納付方法をご確認ください。

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クリーニング業法様式 

クリーニング所開設届出

受付期間

月曜日~金曜日8時30分~17時15分

(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

窓口

各厚生センター・支所

富山市内で営業される方は、営業所所在地を管轄する富山市保健所にご相談ください。

申請様式

クリーニング所開設届出書(PDF:64KB)

(別紙)営業施設の構造設備の概要(PDF:96KB)

クリーニング所開設届出書(エクセル:22KB)

手数料納付確認用紙 手数料納付確認用紙(エクセル:20KB)
添付書類

1.クリーニング所の構造設備の概要及び図面

2.営業者が、他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合、他のクリーニング所(無店舗取次店)の名称、所在地(業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号)、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類

3.クリーニング師免許証(原本の提示又は写しを添付)
備考

<手数料>

16,000円

手数料の納付方法は、生活衛生関係営業の手数料の納付方法をご確認ください。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

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