安全・安心情報
更新日:2025年9月1日
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平成30年6月15日から、新たな「民泊」の枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行されました。これにより、人を宿泊させる日数が年間180日を超えない場合には、住宅宿泊事業者としての届出を行えば、住宅で宿泊サービスを提供できるようになりました。
宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる営業であって、営業日数が180日を超えないもの。
住宅以外に人を宿泊させる場合や180日を超えて事業を行う場合は、旅館業法に基づく許可が必要となります。それぞれの
違いについては「旅館業及び住宅宿泊事業の概要(PDF:159KB)」をご確認ください。
なお、旅館業の許可については、最寄りの厚生センター・支所(富山市内においては富山市保健所)にお問い合わせください。
A現に人の生活の本拠として使用されている家屋
→実際に、特定の人物が継続的に生活を営んでいる必要があります。
B入居者の募集が行われている家屋
→住宅宿泊事業が行われている間も、分譲(売却)又は賃貸の形態で入居者の募集が行われている必要があります。
ただし、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は認められません。
(広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載しているなど)
C随時その所有者,賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
→生活の本拠ではなくても、少なくとも年に1回以上は居住している必要があります。
【例】別荘、休日のみ生活しているセカンドハウス等
〇住居としての使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、「住宅」にはあたりません。
住宅には、「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」を備えている必要があります。また、居室の床面積は宿泊者1人あたり3.3平方メートル以上必要となります。
詳細は、「民泊制度ポータルサイト」をご確認ください。
<民泊制度ポータルサイト>
民泊制度ポータルサイト「minpaku」(mlit.go.jp)
参考
ガイドライン(PDF:549KB)(令和6年12月24日最終改訂)
よくある質問(PDF:183KB)(令和3年3月12日最終改訂)
民泊安全措置の手引き(PDF:1,336KB)(令和6年4月1日最終改訂)
1.家主居住型…届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が居住し、不在※とならない
〇日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く。
2.家主不在型…上記以外のもの。
事業の実施にあたり講ずべき措置(「6.住宅宿泊事業者のみなさまへ⑴」に記載)の準備をすること
消防法令適合通知書の交付を受けること
(委託が必要な場合)住宅宿泊管理業者との委託契約を行うこと
(賃借物、転借物で住宅宿泊事業を営む場合)賃貸人及び転貸人の承諾を得ること
(マンションで住宅宿泊事業を営む場合)マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかを確認すること
富山県内において住宅宿泊事業を営もうとする方は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、富山県知事へ届け出てください。
届出は、観光庁が開設している「民泊制度ポータルサイト」上の「民泊制度運営システム」から行うことが原則となります。
インターネットを利用できる環境に無い場合など,やむを得ない事情がある場合は、届出書及び添付書類を富山県生活衛生課あてに郵送又は持参してください。
なお、持参される際は、担当者が不在の場合もありますので、事前に連絡をお願いいたします。
<民泊制度ポータルサイト>
民泊制度ポータルサイト「minpaku」(mlit.go.jp)
<届出時に必要な書類について>
住宅宿泊事業届出書類一覧(PDF:164KB)をご確認ください。
<届出各種様式>
民泊制度ポータルサイト/住宅宿泊事業法(関係法令・様式集)からもダウンロードいただけます。
県は、書類に不備がないことを確認した後に、届出者に対して、届出番号等を記載した「標識」を交付します。営業時には、「標識」を届出住宅の見やすい場所(門扉、玄関等の概ね地上1.2m以上、1.8m以下で、公衆が認識しやすい位置)に必ず掲示してください。
偶数月の15日までに、前2か月における以下の事項を報告してください。
a.人を宿泊させた日数
b.宿泊者数
c.延べ宿泊者数
d.国籍別の宿泊者数の内訳
報告は、原則「民泊制度運営システム」を利用して行ってください。
民泊制度運営システムを利用せずに届出を行った方でも、届出後から民泊制度運営システムを利用することが可能です。この場合、届出データに事業者情報を紐づける必要がありますので、利用者登録後、ユーザー名(システムに登録したメールアドレス)を下記報告先のメールアドレスまでお知らせください。
民泊制度運営システムが利用できず書面での定期報告を行う場合は、下記の様式を利用しメール又はFAXで報告してください。
【報告先】
富山県厚生部生活衛生課生活衛生係
〒930-8501
富山市新総曲輪1番7号
TEL:076-444-3229
FAX:076-444-3497
MAIL:aseikatsueisei@pref.toyama.lg.jp
手続き内容 | 担当 |
(必須) 消防法令適合通知書の取得 |
消防署 |
(食事を提供する場合) 食品衛生法に基づく営業許可 |
厚生センター・支所 富山市保健所(富山市内) |
(住宅において温泉を利用する場合) 温泉法に基づく温泉利用許可 |
厚生センター・支所 富山市保健所(富山市内) |
廃棄物処理法に基づくゴミ処理の方法 | 市町村役場の廃棄物担当部署 |
周辺住民に対する住宅宿泊事業実施の周知 | ー |
住宅宿泊事業の届出を受理した富山県内の住宅について、届出年月日及び届出住宅所在地の一覧表(廃業等届出済みの住宅は除く。)を掲載します。
住宅宿泊事業届出住宅一覧(令和7年9月現在)(PDF:128KB)
住宅宿泊事業の届出に係る個人情報の取扱いについては「個人情報等の取扱いについて(PDF:159KB)」をご覧ください。
1.宿泊者の衛生の確保
2.宿泊者の安全の確保
3.外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
4.宿泊者名簿の備え付け
5.周辺地域への悪影響の防止
6.苦情等への対応
7.住宅宿泊管理業者への委託
8.住宅宿泊仲介業者への委託
9.標識の掲示
10.知事への定期報告
詳細は、「民泊制度ポータルサイト」の該当ページをご確認ください。
住宅宿泊事業者編|民泊制度ポータルサイト「minpaku」(mlit.go.jp)
届出事項を変更した際には変更届出が必要です。「民泊制度運営システム」により届け出てください。
届出者の商号、名称又は氏名及び住所
(事業者が法人である場合)役員の氏名
(未成年者である場合)法定代理人の氏名及び住所
(営業所又は事務所を設ける場合)名称及び所在地
その他省令で定める事項
(住宅宿泊管理業務の委託をする場合)住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他省令で定める事項
住宅宿泊事業者が以下1.~5.のいずれかに該当することとなった時は、その日(1.の場合はその事実を知った日)から30日以内に届出が必要です。
1.住宅宿泊事業者である個人が死亡した場合、その相続人
2.住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき、消滅した法人の代表役員
3.住宅宿泊事業者である法人が破産手続き開始の決定により解散したとき、その破産管財人
4.住宅宿泊事業者である法人が2.、3.以外の理由により解散したとき、その清算人
5.住宅宿泊事業を廃止したとき、届出者(法人の場合は、その代表役員)
1.観光庁ホームページ「民泊制度ポータルサイト」
民泊制度ポータルサイト「minpaku」(mlit.go.jp)
2.全国共通ナビダイヤル「民泊制度コールセンター」
【お問い合わせ時間】毎日9時00分~22時00分
TEL:0570-041-389
【お問い合わせ時間】平日のみ8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
富山県厚生部生活衛生課生活衛生係
〒930-8501
富山市新総曲輪1番7号
TEL:076-444-3229
FAX:076-444-3497
MAIL:aseikatsueisei@pref.toyama.lg.jp
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