更新日:2021年2月24日

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住宅宿泊事業の概要について

住宅宿泊事業とは

  1. 住宅宿泊事業とは、旅館業法の許可なく、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業をいいます。富山県内において事業を行う場合は、観光庁が設置する「民泊制度運営システム」から富山県知事宛に届出を行うことが必要です。住宅宿泊事業においては、宿泊者を宿泊させる日数は年180日を超えることはできません。
  2. 住宅以外に人を宿泊させる場合や宿泊日数が年180日を超える場合は、旅館業の許可が必要です。許可が必要な場合については、関連リンクの「民泊サービスの提供について」もご覧ください。
  3. 住宅宿泊事業の制度概要については、関連リンクの「民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

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