安全・安心情報
更新日:2026年4月10日
ここから本文です。
第5種共同漁業権は、漁業法第168条に基づき、免許を受けた者が当該水産動物の増殖をする場合でなければ免許してはならないとされています。
本増殖指針は、本県における第5種共同漁業権の存続期間が令和8年8月31日で満了することから、新たな免許への切替えにあたり、免許の可否の基準として、水産動物の種類、増殖方法及び増殖規模等の内容を県が定め、公表するものです。
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください