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更新日:2026年4月10日

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漁業権に関すること

富山県における漁業権

富山海区漁場計画の変更について

 

第5種共同漁業権の免許に係る増殖指針の公表について

第5種共同漁業権は、漁業法第168条に基づき、免許を受けた者が当該水産動物の増殖をする場合でなければ免許してはならないとされています。

本増殖指針は、本県における第5種共同漁業権の存続期間が令和8年8月31日で満了することから、新たな免許への切替えにあたり、免許の可否の基準として、水産動物の種類、増殖方法及び増殖規模等の内容を県が定め、公表するものです。

第5種共同漁業権の免許に係る増殖指針(PDF:175KB)

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産漁港課水産係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3293

ファックス番号:076-444-9656

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