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更新日:2024年3月22日

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遊漁船業者の登録について

遊漁船業とは

遊漁船業とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいいます。
遊漁船業を営むためには、営業所ごとに、その所在地を管轄する県知事の登録を受けなければなりません。たとえ年に一度営業するだけでも、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録が必要です。

遊漁船業者登録について

遊漁船業者登録申請の詳細及び申請書等様式は、関連ファイルをご参照ください。

関連ファイル

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お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産漁港課水産班

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3293

ファックス番号:076-444-9656

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