安全・安心情報
更新日:2025年9月16日
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遊漁船業とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいいます。
遊漁船業を営むためには、営業所ごとに、その所在地を管轄する県知事の登録を受けなければなりません。たとえ年に一度営業するだけでも、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録が必要です。
遊漁船業者登録申請の詳細は、遊漁船業者登録マニュアルをご参照ください。
これまで、遊漁船業者登録(新規、更新)の手続きの申請手数料については、富山県収入証紙により納付いただいていましたが、令和7年9月末をもって富山県収入証紙の販売が終了となります。
代替納付手段については、以下のファイルをご参照ください。
※窓口納付の場合は、事前に以下の「手数料等納付証明書」をダウンロードしてください。
手数料等納付証明書貼付用紙(『遊漁船業者登録申請(新規)』用)(エクセル:18KB)
手数料等納付証明書貼付用紙(『遊漁船業者登録申請(更新)』用)(エクセル:18KB)
関連リンク:富山県出納局出納課「令和7年9月末で富山県収入証紙を廃止(販売終了)します」
遊漁船業法第22条に基づき、以下の情報について公表します(発生および実施のないものについてはページが開きません)。
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