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更新日:2025年10月31日

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EU等の欧州向けの水産食品の輸出に係る冷凍船の認定について

EU等に向けて水産食品を輸出する冷凍船の施設認定を受けようとする食品事業者は、都道府県知事あてに申請を行う必要があります。

  • 水産食品:海水産又は淡水産の動物(水棲哺乳類、蛙及び別に定める水生生物を除く。)及びその卵並びにこれらを含む食品。
  • 冷凍船:船上で水産物の冷凍を行う漁船。この冷凍には、放血、頭・内臓・鰭の除去の後、必要に応じて包装又は梱包した後の冷凍を含む。

※詳細は水産係漁政担当にお問い合わせください。

施設認定の流れ

  1. 食品業者から県知事へ申請
  2. 書類審査
  3. 現地調査
  4. 県知事から農林水産省への連絡
  5. 認定

手数料について

申請にかかる手数料は、富山県電子申請サービス又は手数料収納窓口で納付いただけます。

※窓口納付の場合は、事前に以下の「手数料等納付証明書貼付用紙」をダウンロードしてください。

手数料等納付証明書貼付用紙(PDF:84KB)

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お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産漁港課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3294

ファックス番号:076-444-4412

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