安全・安心情報
更新日:2025年10月17日
ここから本文です。
漁船(総トン数1トン未満の無動力の漁船は除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を富山県とする場合、富山県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用できません。
また、漁船として登録票の交付を受けた場合は、その交付の日から5年を経過したときは農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき富山県知事の検認を受けなければなりません。検認の日から5年を経過したときも同様です。
※漁船登録した場合でも、下記に該当する場合は船舶安全法による船舶検査の受検が必要になりますのでご注意ください。
漁船登録申請の詳細及び申請書等様式は、関連ファイルをご参照ください。
令和7年9月30日をもって富山県収入証紙が廃止となりました。令和7年10月1日以降は、収入証紙に代わり、富山県電子申請サービスまたは手数料収納窓口で手数料を納付いただけます。詳細は関連リンクをご参照ください。
手数料収納窓口での納付の場合は、事前に関連リンクの「漁業許可、漁船事務、遊漁船業等に関する手数料の納付について」から「手数料等納付証明書貼付用紙」をダウンロードしてください。
何人でも、都道府県知事に対し漁船の登録の謄本の交付を申請することができます(漁船法第21条)。
申請にかかる手数料は、富山県電子申請サービス又は手数料収納窓口で納付いただけます。申請方法や納付方法については、以下のファイルをご参照ください。
漁船登録(抹消)謄本交付申請マニュアル(富山県電子申請サービスによる電子納付+電子申請)(PDF:3,003KB)
漁船登録(抹消)謄本交付申請マニュアル(窓口納付+紙申請)(PDF:1,331KB)
※窓口納付の場合は、事前に以下の「手数料等納付証明書貼付用紙」をダウンロードしてください。
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください