更新日:2024年1月26日

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建設業の許可について

【お知らせ】令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について

令和6年能登半島地震に係る特定被災地域に主たる営業所を有する建設業者は、許可・経審等の有効期限が延長される場合があります。監理技術者及び同資格者証、登録基幹技能者の取り扱い等も含め、詳細については、このページ下側「関連ファイル」から『R0601 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について』『R0601 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う登録基幹技能者講習修了証の有効期限の取扱いについて』をご覧ください。

※特定被災地域適用の市町村の確認については、こちらをご覧ください。(内閣府HP)

【お知らせ】『建設業許可申請・変更の手引』(令和5年7月改訂)

『建設業許可申請・変更の手引』(令和5年7月改訂)を掲載いたしました。
このページ下側「関連ファイル」から『令和5年7改訂版手引【目次】【解説】【記入例】』をご覧ください。
(主な改訂箇所)
 ■『手引 【解説】』

 ○法改正に伴う技術者の資格・免許コード表の追記、修正

 〇建設業許可の更新に係る提出書類から資格認定証明書等を削除

 〇営業所専任技術者の変更届に係る提出書類から専任技術者一覧表を削除

 ○相続認可申請について、戸籍謄本等に死亡日の記載を求める

※詳細については、このページ下側「関連ファイル」から『(見え消し版)令和5年7月改訂版手引 【解説】』をご覧くだ   さい。

【お知らせ】建設業許可の要件(旧「経営業務の管理責任者」要件)の変更、承継制度の創設(令和2年10月1日施行)

  • 令和2年10月1日から、建設業許可の要件(旧「経営業務の管理責任者」要件)が変わります。
    「経営業務の管理責任者」要件に換わるものとして「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること」が許可要件になります。
    また、建設業許可業者が営む建設業の全部を事業承継又は相続する際に、当該建設業許可業者としての地位を承継することができる制度が創設されました。
    これらの変更に伴い、申請又は変更届出に係る書類の様式が追加・変更されました。

制度の詳細及び新様式については、このページ下側「関連ファイル」から、『令和3年2月改訂版手引【目次】【解説】【記入例】』をご覧ください。

【お知らせ】建設業許可等の電子申請化について

令和5年1月10日より、建設業許可等の電子申請を受付開始しました。詳細は下記リンクをご参照ください。

建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて

国土交通省HP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【お知らせ】一部書類について郵送での提出を認める運用を開始します。

建設業許可に係る変更届出書類(ただし、技術者資格や、常勤性、加入状況等の確認のために資格者証等の証明書類の原本確認を要する変更届出を除く。)について、郵送による提出を認めます。

詳細については、このページ下側「関連ファイル」から『R0505 建設業許可の変更届出に係る郵送での提出について(通知)』及び

『R0505 別表「郵送提出を認める変更届出書類の一覧表」』をご覧ください。

 

1 建設業許可の業種

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受ける必要があり、土木工事業、建築工事業など29業種に分かれています。
軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事又は延べ床面積150平方メートル未満の木造住宅工事)をいいます。

2 建設業許可の要件

許可を受けるためには、営もうとする建設業についての全般を管理できると認められる者(経営業務の管理責任者)及び専任の技術者を置くこと、請負契約を履行するための財産的基礎があることなどが必要です。

3 許可の区分

1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は当該都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要になります。
また、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、その工事全体で、全ての下請業者に出す工事金額の合計が 4,500万円(平成28年6月1日から令和4年12月31日までは4,000万円)以上、建築一式工事業について7,000万円(平成28年6月1日から令和4年12月31日までは6,000万円)以上となる工事を施工しようとする場合は特定建設業許可、それ以外の場合は一般建設業許可が必要になります。

4 許可手数料等

申請の区分ごとに申請手数料が定められています。

許可手数料等について
  知事許可 大臣許可
新規 富山県収入証紙9万円 登録免許税15万円
更新又は業種追加 富山県収入証紙5万円 収入印紙5万円

5 申請先

申請書は、主たる営業所のある地区を所管する土木センターの企画管理課業務班に持参してください。

電子申請について

電子申請の場合、対面の審査は必要ありません。詳細は下記リンクをご覧ください。

建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて

申請先について(紙申請)
土木センター 所在地 電話番号 所管地区
新川土木センター 魚津市新宿10-7(魚津総合庁舎内) 0765-22-9115 魚津市、滑川市、黒部市、下新川郡
富山土木センター 富山市舟橋北町1-11(富山総合庁舎内) 076-444-4446 富山市、中新川郡
高岡土木センター 高岡市赤祖父211(高岡総合庁舎内) 0766-26-8423 高岡市、射水市、氷見市、小矢部市
砺波土木センター 南砺市寺家330 0763-22-3547 砺波市、南砺市

6 建設業許可の証明願い

建設業許可通知書は、再発行しませんので大切に保管してください。
発注者等に提出するために建設業許可の証明書が必要となった場合には、主たる営業所のある地区を所管する土木センターの企画管理課業務班において、富山県知事許可業者の建設業許可の証明を行います。
申請に必要な提出書類は、このページ下側「関連ファイル」から『R1.5~ 知事許可証明願い』からダウンロードしてください。

※手数料:証明書1通につき450円〔富山県収入証紙〕

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:土木部建設技術企画課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター7階

電話番号:076-444-3316

ファックス番号:076-442-7954

関連情報

 

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