立入検査について
建設業法第31条に基づく立入検査の実施について
1 建設業法第31条に基づく立入検査について
建設業法では、建設業者を営む者すべてに対し、特に必要があると認めるときは、担当職員による検査を行うことができることになっています。
本県では、建設業取引適正化推進期間である11月において、定期検査を実施しました。
- (1)立入検査の概要
本県知事許可業者の営業所に立ち入り、工事の下請契約に係る資料や施工体制台帳等をもとに業務の実施状況を聴取して、建設業における法令遵守の指導を行う。
- (2)立入検査の目的
- 建設工事における元請・下請間の取引の適正化
- 建設業の法令遵守の推進
- 社会保険等の加入徹底
- (3)立入検査の実施数
令和6年11月18日~29日 10社
- (4)立入検査による主な指導内容
- 書面での見積依頼
- 法定福利費の内訳明示を見積条件とすること
- 書面での請負契約の締結
- 施工体制台帳等の適正な作成及び整備
- 諸費用の契約書等への明示
- 帳簿の備付け及び保存