浄化槽工事業の登録及び特例浄化槽工事業者の届出について
1 概要
浄化槽工事業を営もうとする方は、浄化槽法第22条の規定に基づき、当該工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、土木、建築又は管工事業のいずれかの建設業許可を有する方は、特例(浄化槽法第33条)により上記の登録を受ける必要はありませんが、代わりに特例浄化槽工事業者としての届出が必要となります。
2 浄化槽工事業登録について(※申請・届出様式はこのページ下「関連ファイル」からダウンロード)
- (1)提出書類(新規〔更新〕登録申請)
以下の書類を全て提出すること。
- ア 浄化槽工事業登録申請書(様式第一号)
- イ 誓約書(様式第二号)
- ウ 工事業登録申請者の調書(様式第三号)
- 法人の場合:登記簿謄本を添付
- 個人の場合:住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付
- エ 浄化槽設備士の調書(様式第四号)
- 浄化槽設備士免状等(写)を添付
- 浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付
- オ 事業主及び役員等名簿
- (2)提出書類(変更等届出)
- (3)申請手数料(富山県収入証紙)
新規登録申請:33,000円
更新登録申請:26,000円
- (4)提出部数
-
県内に営業所を有する場合:
- 新規〔更新〕登録申請書 正本1通 副本2通
- 変更届出書 正本1通 副本1通
- 廃業等届出書 正本1通
- 県内に営業所を有しない場合:
- 新規〔更新〕登録申請書 正本1通 副本1通
- 変更届出書 正本1通 副本1通
- 廃業等届出書 正本1通
- (5)提出先
県内に営業所を有する場合:主たる営業所の所在地を管轄する土木センターの企画管理課業務班
県内に営業所を有しない場合:建設技術企画課建設業係
3 特例浄化槽工事業者届出について(※届出様式はこのページ下「関連ファイル」からダウンロード)
- (1)提出書類(新規届出)
以下の書類を全て提出すること。
- ア 特例浄化槽工事業者届出書(様式第十一号)
- 建設業法に基づく建設業許可を受けたことを証する書面(許可通知書(写)又は許可証明書(写))を添付
- イ 浄化槽設備士の調書(様式第四号)
- 浄化槽設備士免状等(写)を添付
- 浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付
- (2)提出書類(変更等届出)
- 変更があった場合:特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第十二号)
- 廃業した場合など:浄化槽工事業廃業等届出書(富山県様式)
- (3)提出部数
- 県内に営業所を有する場合:
- 変更届出書 正本1通 副本1通
- 廃業等届出書 正本1通
- 県内に営業所を有しない場合:
- 変更届出書 正本1通 副本1通
- 廃業等届出書 正本1通
- (4)提出先
県内に営業所を有する場合:主たる営業所の所在地を管轄する土木センターの企画管理課業務班
県内に営業所を有しない場合:建設技術企画課建設業係
4 浄化槽工事業者登録簿謄本交付及び閲覧請求
- (1)提出書類
浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求される場合(浄化槽法第23条第3項)、浄化槽工事業登録簿謄本交付・閲覧請求書(様式第六号)の提出が必要になります。
- (2)手数料(富山県収入証紙)
謄本交付を請求する場合:用紙1枚につき680円
閲覧を請求する場合:1回につき430円
- (3)閲覧場所・閲覧時間
土木部建設技術企画課(県庁本館4階大ホール向かい分室)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(土日祝日等を除く。)