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更新日:2025年9月29日

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浄化槽工事業の登録及び特例浄化槽工事業者の届出について

【お知らせ】手数料の納付方法の変更について(令和7年10月~)

富山県収入証紙について、令和7年9月末に販売が終了することとなりました。これに伴い浄化槽工事業の登録に係る申請手数料の納付方法も変更となりますので、お知らせいたします。

今後の納付方法

申請書類をご用意いただいた後、手数料収納窓口(窓口の設置場所は出納課からのお知らせをご確認ください)にて手数料を納付いただきます。(現金、クレジットカード、各種コード決済、電子マネーがご利用いただけます)

この際、レシートが発行されますので、申請書と合わせて所管の土木センター(県内に営業所を有しない方は建設技術企画課)に提出してください。その後の申請手続きについては、特段の変更を予定しておりません。

※ 詳細については、出納課からのお知らせをご確認ください。

<参考>富山県/令和7年9月末で富山県収入証紙を廃止(販売終了)します(出納局出納課)

また、手数料収納窓口は県内のみに設置されるため、県内に営業所を有しない方は、以下の電子申請をぜひご利用ください。

【お知らせ】電子申請の受付開始

浄化槽工事業登録及び特例浄化槽工事業登録の電子申請を受付開始しました。下記「電子申請システムへのリンク」から申請可能です。

 ※注意事項

・登記簿が必要な場合、「商業登記の電子証明書」が必要になります。

新規申請時に交付する浄化槽工事業者登録の登録通知書及び特例浄化槽工事業者届出書の控えは、管轄の土木センターで手交します。ただし、県外からの申請については郵送での交付も可能です。追跡可能な返信用封筒(レターパック等)をお送りいただく必要がありますので、事前にご相談ください。

・(浄化槽工事業者登録の場合)手数料納付は申請の承認後となります。手数料の納付が確認できるまでは登録通知書はお渡しできません。

1 概要

浄化槽工事業を営もうとする方は、浄化槽法第22条の規定に基づき、当該工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、土木、建築又は管工事業のいずれかの建設業許可を有する方は、特例(浄化槽法第33条)により上記の登録を受ける必要はありませんが、代わりに特例浄化槽工事業者としての届出が必要となります。

※特例浄化槽工事業者届出に更新制度はありませんが、対応する建設業許可の更新時に変更届出の提出をお願いいたします。

2 浄化槽工事業登録について(※申請・届出様式はこのページ下「関連ファイル」からダウンロード)

  • (1)提出書類(新規〔更新〕登録申請)
    以下の書類を全て提出すること。
    • ア 浄化槽工事業登録申請書(様式第一号)
    • イ 誓約書(様式第二号)
    • ウ 工事業登録申請者の調書(様式第三号)
      • 法人の場合:登記簿謄本を添付
      • 個人の場合:住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付
    • エ 浄化槽設備士の調書(様式第四号)
      • 浄化槽設備士免状等(写)を添付
      • 浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付
    • オ 事業主及び役員等名簿
  • (2)提出書類(変更等届出)
    • 変更があった場合:浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第七号)

      • 変更があった事項に応じた書面を添付
      • 事業主及び役員等に変更が生じたときは事業主及び役員等名簿を添付
    • 廃業した場合など:浄化槽工事業廃業等届出書(富山県様式)
  • (3)申請手数料
    新規登録申請:33,000円
    更新登録申請:26,000円
  • (4)申請方法(紙申請)
  • 対象事業者 申請区分 部数 提出先
    県内に営業所を有する方 新規〔更新〕 正本1通
    副本2通
    主たる営業所の所在地を管轄する土木センター企画管理課業務班
      変更 正本1通
    副本1通
    主たる営業所の所在地を管轄する土木センター企画管理課業務班
      廃業等 正本1通 主たる営業所の所在地を管轄する土木センター企画管理課業務班
    県外に営業所を有する方 新規〔更新〕 正本1通
    副本1通
    建設技術企画課建設業係
      変更 正本1通
    副本1通
    建設技術企画課建設業係
      廃業等 正本1通 建設技術企画課建設業係

①県内に営業所を有する方 

申請にあたっては、必要な額を手数料収納窓口にて納付の上、発行されたレシート及び申請書類を主たる営業所の所在地を管轄する土木センター企画管理課業務班に持参してください。

②県外に営業所を有する方(以下の電子申請をぜひご利用ください)

申請にあたっては、必要な額を手数料収納窓口にて納付の上、申請書及び手数料等納付証明書貼付用紙(副本には手数料納付証明書貼付用紙をコピーしたもの)を建設技術企画課に持参してください。 

(5)申請方法(電子申請)

下記「電子申請システムへのリンク」から申請してください。

申請手数料も電子申請システム上での納付となります。納入方法はクレジットカードまたはpay-easyとなります。

3 特例浄化槽工事業者届出について(※届出様式はこのページ下「関連ファイル」からダウンロード)

  • (1)提出書類(新規届出)
    以下の書類を全て提出すること。
    • ア 特例浄化槽工事業者届出書(様式第十一号)
      • 建設業法に基づく建設業許可を受けたことを証する書面(許可通知書(写)又は許可証明書(写))を添付
    • イ 浄化槽設備士の調書(様式第四号)
      • 浄化槽設備士免状等(写)を添付
      • 浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面を添付
  • (2)提出書類(変更等届出)
    • 変更があった場合:特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第十二号)
      • 変更があった事項に応じた書面を添付
    • 廃業した場合など:浄化槽工事業廃業等届出書(富山県様式)
  • (3)申請方法(紙申請)
  • 対象事業者 申請区分 部数 提出先
    県内に営業所を有する方 新規 正本1通
    副本2通
    主たる営業所の所在地を管轄する土木センター企画管理課業務班
      変更 正本1通
    副本1通
    主たる営業所の所在地を管轄する土木センター企画管理課業務班
      廃業等 正本1通 主たる営業所の所在地を管轄する土木センター企画管理課業務班
    県内に営業所を有する方 新規 正本1通
    副本1通
    建設技術企画課建設業係
      変更 正本1通
    副本1通
    建設技術企画課建設業係
      廃業等 正本1通 建設技術企画課建設業係
  • (4)申請方法(電子申請)
  •    下記「電子申請システムへのリンク」から申請してください。

4 浄化槽工事業者登録簿謄本交付及び閲覧請求

  • 謄本交付・閲覧を請求されたい方は、事前に当課にご連絡ください。
  • 謄本交付・閲覧の対象は浄化槽工事業者であり、特例浄化槽工事業者は対象外です。
  •  
  • (1)提出書類
  •      浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求される場合(浄化槽法第23条第3項)、浄化槽工事業登録簿謄本交付・閲覧請求書(様式第六号)の提出が必要になります。

請求書の提出にあたっては、必要な額を手数料収納窓口にて納付の上、請求書及びレシートを添付した手数料等納付証明書貼付用紙を建設技術企画課に持参してください。謄本交付を複数枚同時に請求される場合は、請求される用紙の枚数分の手数料等納付証明書貼付用紙をご用意ください。

  • (2)手数料
    謄本交付を請求する場合:用紙1枚につき680円
    閲覧を請求する場合:1回につき430円
  • (3)閲覧場所・閲覧時間
    土木部建設技術企画課(富山県防災危機管理センター7階)
    8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(土日祝日等を除く。)
  • (4)申請方法(電子申請)

下記「電子申請システムへのリンク」から申請してください。

申請手数料も電子申請システム上での納付となります。納入方法はクレジットカードまたはpay-easyとなります。

電子申請システムへのリンク

  • 浄化槽工事業者登録

 ・新規申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 ・更新申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 ・変更・廃業届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 特例浄化槽工事業者登録 

 ・新規申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 ・変更・廃業届(外部サイトへリンク)

  • 浄化槽工事業者登録簿謄本交付・閲覧請求

 ・浄化槽工事業者登録簿謄本交付・閲覧請求(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部建設技術企画課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター7階

電話番号:076-444-3316

ファックス番号:076-442-7954

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