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更新日:2025年4月16日

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県営住宅の家賃の返還について

今般、本県の県営住宅の家賃に係る所得の算定方式を変更したことに伴い、家賃の変更が生じた方に、当該家賃の差額を返還します。

平成26年4月から平成31年3月分までの家賃については、県に資料が存在しないため、本人からの申し出により対応します。

1 概要

県営住宅の家賃は入居世帯の所得に応じて決定しますが、富山県はこれまで、扶養親族が70歳以上である場合に適用される「老人扶養控除」について、同居者のみを控除対象とし、入居者(県営住宅の契約者)を控除対象外として家賃算定を行ってきました。

しかし、令和6年の国からの通知において、入居者(契約者)も老人扶養控除の対象にすべきであることが示されたことにより、本県の所得の算定方法を変更し、令和7年4月分の家賃から適用することとしました。

平成26年4月から令和7年3月分の家賃に変更が生じた方には、その差額分を返還することにしていますが、平成26年4月から平成31年3月分までの家賃については、県に資料が存在しないため、本人からの申し出により対応します。

なお、平成31年4月から令和7年3月分までの家賃返還については、県から該当の方に文書で連絡したうえで、口座振り込みを行う予定であり、入居者の方からの申し出等は不要です。

2 返還の対象となる可能性のある方

平成26年4月から平成31年3月分の家賃算定において、以下の1.及び2.を満たす方

1.名義人(契約者)の前年10月1日の年齢が70歳以上かつ前々年の所得が38万円以 下であること。

 (例えば、平成26年9月の家賃返還の対象となるのは、平成25年10月1日の年齢が70歳以上かつ平成24年の所得が38万円以下であること。)

2.同居者がおり、その同居者の前々年の所得が目安として135万円以上であること(※家賃の減免を受けていた場合は135万円未満でも該当する可能性があります。)。

 (例えば、平成26年9月の家賃返還の対象となるのは、同居者の平成24年の所得が135万円以上であること。)

3 申し出書類

1.県営住宅家賃返還申出書(PDF:349KB)

2.家賃を確認する書類

以下のいずれかの書類

(1)対象年度の家賃の決定に関する県が発行した通知書の写し(家賃通知書の写しなど)

(2)対象年度の家賃額を確認する書類(家賃を納付いただいた際の領収証書の写しなど)

3.世帯構成を確認する書類

対象年度の世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本の写しなど

4.世帯員全員の所得額を確認する書類

対象年度の前々年分の所得・課税証明書(所得証明書)の写し、確定申告書の控えの写し、源泉徴収票の写しなど

5.老人扶養控除の根拠となる書類

対象年度の前々年分の所得・課税証明書(所得証明書)の写しなど

6.留意事項

還付を求める期間の全ての年度ごとに上記2.~5.の書類が必要です。

​家賃の減免を受けていた場合は、上記書類の他に必要な書類があります。詳しくは県建築住宅課へお問い合わせください。

ご提出いただいた書類の内容によっては、追加で書類のご提出をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。

市町村の各窓口において、当時の前々年分の所得・課税証明書(所得証明書)、の住民票、戸籍謄本などは新たに発行できませんので、あらかじめご了承ください。

県営住宅家賃返還申出書の様式は、県庁建築住宅課、光陽興産株式会社県営住宅管理センターでも配布しています。

4 申し出期限

令和7年9月30日(火曜日)17時15分

5 提出先、お問い合わせ先

富山県土木部建築住宅課住宅係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7

電話:076-444-3358(直通)

「県営住宅家賃返還の件」とお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課住宅係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3358

ファックス番号:076-444-4423

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