トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 高圧ガス > 液化石油ガスに係る注意喚起 > 液化石油ガス充てん容器の流出防止について(令和3年6月)

更新日:2022年6月17日

ここから本文です。

液化石油ガス充てん容器の流出防止について(令和3年6月)

1.経緯

近年の災害の頻発化・激甚化により、浸水による甚大な被害(充てん容器の流出等)が発生していることを踏まえ、令和3年6月18日付けで、液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)が改正されました。

2.内容

これまで、液化石油ガス充てん容器等については「転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置」を講ずることが義務付けられていましたが、これに洪水等の対策を加え、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置(流出防止措置)を講ずることが義務付けられました。

流出防止対策

流出防止対策としては、容器収納庫に収めるか、軒先に容器を設置する場合には、以下の対応が必要となります。

ベルト又は鉄鎖が外れにくい固定金具を使用する。

充てん量20kgを超える容器については、の固定用ベルトや鎖を2重掛けする。

充てん量20kg以下の容器については、容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容器を固定する。

詳しくは関連リンク(経済産業省)をご参照ください。

対象となる地域

洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域が対象となります。

詳しくは関連リンク(洪水浸水想定区域図について)をご参照ください。

3.スケジュール

令和3年12月1日から適用されます。

なお、既存の設備は令和6年6月1日までに措置が必要です。

関連リンク

経済産業省(外部サイトへリンク)

洪水浸水想定区域図について

お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-4588

ファックス番号:076-432-0657

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?