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更新日:2025年4月24日
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LPガス容器の設置については、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(法律第149号)施行規則第18条により、内容積20リットル以上のものにあっては、当該容器を置く場所から2m以内にある「火気」をさえぎる措置を講じることとされています。
近年、既設のLPガス容器設置付近に、「火気」に該当する設備(エアコンの室外機等)が新たに設置・施工される事案が見受けられます。
万が一、LPガス容器からガスが漏えいし、「火気」に流動した場合は、爆発・火災につながるおそれがあり大変危険ですので、エアコンの室外機等を設置する場合は、LPガス容器との距離を確保して施工いただくようお願いいたします。
(詳細は関連ファイルのリーフレットをご覧ください。)
LPガス容器と電気設備等の離隔についてリーフレット(PDF:284KB)
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