更新日:2025年4月24日

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LPガス容器と電気設備等の離隔について

 LPガス容器の設置については、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(法律第149号)施行規則第18条により、内容積20リットル以上のものにあっては、当該容器を置く場所から2m以内にある「火気」をさえぎる措置を講じることとされています。

 近年、既設のLPガス容器設置付近に、「火気」に該当する設備(エアコンの室外機等)が新たに設置・施工される事案が見受けられます。

 万が一、LPガス容器からガスが漏えいし、「火気」に流動した場合は、爆発・火災につながるおそれがあり大変危険ですので、エアコンの室外機等を設置する場合は、LPガス容器との距離を確保して施工いただくようお願いいたします。

(詳細は関連ファイルのリーフレットをご覧ください。)

関連ファイル

LPガス容器と電気設備等の離隔についてリーフレット(PDF:284KB)

 

お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-4588

ファックス番号:076-432-0657

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