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更新日:2023年8月8日

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「立山・大山地区景観づくり重点地域」における特定行為の届出制度

富山県内の山岳や河川、町並みなど優れた景観の中でも特に

  • 県民に親しまれ県の顔となる地域
  • 新たに良好な景観を形成していく地域

を景観条例に基づき「景観づくり重点地域」に指定します。

平成21年10月に第1号となる「立山・大山地区景観づくり重点地域」を指定しました。

「立山・大山地区景観づくり重点地域」の指定区域

関連ファイル「指定区域図」を参照してください。

特定行為の届出制度

届出の流れ

重点地域内では、建築物の新・増改築や土地の造成などの「特定行為」を行う場合、着手する30日前に届け出ていただくこととなっています。
この届出制度は、届出をしていただき、必要な協議や指導、助言を行うことが目的であることから、届出が無い場合や虚偽の届出をした場合は、過料を科すこととなります。

特定行為の種類と規模

関連ファイルを参照してください。
なお、富山市景観まちづくり条例の規定による大規模な建築行為等又は立山町みどり維新の景観まちづくり条例の規定による大規模行為の届出に該当する規模の行為については、従来どおり、それぞれの市町の条例に基づく届出を行っていただき、特定行為の届け出の適用は除外されます。

届出の適用除外及び高さ・面積の算定方法

関連ファイルを参照してください。

届出に必要な書類

規則で、特定行為の種類ごとに添付図書を定めています。
詳細については、関連ファイルを参照してください。

なお、富山市の区域では、同市が届出に関する事務を処理することとなっておりますので、各様式のあて先を、富山県知事から、富山市長にご変更ください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9661

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

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