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更新日:2025年3月19日
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富山県内の山岳や河川、町並みなど優れた景観の中でも特に
を景観条例に基づき「景観づくり重点地域」に指定します。
平成21年10月に第1号となる「立山・大山地区景観づくり重点地域」を指定しました。
重点地域内では、建築物の新・増改築や土地の造成などの「特定行為」を行う場合、着手する30日前までに届け出ていただくこととなっています。
この届出制度は、届出をしていただき、必要な協議や指導、助言を行うことが目的であることから、届出が無い場合や虚偽の届出をした場合は、過料を科すことがあります。
なお、富山市の区域における特定行為の届出は、同市が届出に関する事務を処理することとなっておりますので、
各様式のあて先を、富山県知事から、富山市長にご変更ください。
No | 項目 | 質問 | 回答 |
1 |
届出について | 指定区域内にて建築する予定がありますが、特定行為の届出が必要ですか。 | 上記の「特定行為の種類と規模」に該当する場合、届出が必要になります。行為の場所が富山市内または立山町内で窓口が異なりますので、下記の「相談窓口・提出窓口」をご確認ください。 |
2 | 届出について | 重点地域内にて建築予定の建築物が、特定行為の対象であり、かつ富山市(立山町)の届出の対象規模の場合、両方の届出が必要ですが。 |
重点地域の行為について、県の特定行為の対象規模であり、かつ富山市または立山町の景観条例の届出の対象規模の場合は、富山市または立山町の景観条例の届出を提出してください。(特定行為の届出は不要です。) 富山市と立山町の景観条例の届出対象規模は以下のリンクからご確認ください。 |
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