更新日:2023年8月8日

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ふるさとの記念物

都市活動の進展や社会経済活動の変化などにより、地域住民に親しまれてきた歴史的建造物などは、徐々にその姿を失っていくおそれがあります。
このため、県では、富山県景観条例に基づき、地域で親しまれている景観が保全されるよう、大規模行為の届出制度や景観づくり住民協定制度など様々な施策を実施しています。その施策の一つとして、地域の風土と一体となって優れた景観を形成している建築物、遺跡、名勝地等を「ふるさとの記念物」として指定できることとしています。
「ふるさとの記念物」の指定を受けた建築物等の所有者や地域住民は、その記念物に対し適切な保存に努めなければいけませんが、県では、適切な保全が行われるよう、景観に造詣の深い専門家(景観アドバイザー)の派遣や景観保存維持等のための事業に要する経費を市町村とともに補助を行い支援します。
「ふるさとの記念物」にふさわしいものがあれば、県又は市町村の担当窓口に情報提供をお願いします。

指定までの流れ

県が市町村長からの申出を受け、富山県景観審議会の意見を踏まえ指定します。

「ふるさとの記念物」への支援

  • 景観アドバイザーの派遣(関連リンク参照
    建築、土木、造園等の専門家をアドバイザーとして派遣する制度します(無料)。
  • 景観づくり事業費補助
    次の事業について、市町村とともに補助します。
    • ア ふるさとの記念物に指定された建造物の外観の保存修理
      (構造耐力上主要な部分の修理・補強を含む。)
    • イ ふるさとの記念物に指定された遺跡、名勝地の保存
    • ウ ふるさとの記念物に指定された樹林の間伐、整枝 等

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-9661

ファックス番号:076-444-4423

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