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更新日:2025年3月18日
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富山県景観条例では、大規模な建築物の新築や土地の造成などの大規模行為は、地域の景観に大きな影響を及ぼす場合があることから、着手30日前に届け出ていただくこととなっています。
この届出制度は、届出をしていただき、必要な協議や指導、助言を行うことが目的であることから、届出が無い場合や虚偽の届出をした場合は、過料を課すことがあります。
大規模行為の届出対象となる行為の種類と規模(PDF:94KB)
・代理の者が作成、訂正または提出をする場合は、届出者の委任状を添付くださるようお願いいたします。
・委任状は自署または押印のあるものとし、正本又はその写しとしてください(様式自由)。
No | 項目 | 質問 | 回答 |
---|---|---|---|
1 | 届出について | ○○市町村にて建築する予定がありますが、大規模行為の届出が必要ですか。 |
市町村が景観条例を定めている地域では、県の景観条例に定める大規模行為の届出は不要です。 (景観条例を定める)富山市、高岡市、氷見市、砺波市、南砺市五箇山地域、立山町においては、各市町の条例にて届出の要否をご確認ください。 その他の市町村における行為は、「大規模行為の種類と規模」を確認してください。 |
2 | 届出について | 県の景観条例の大規模行為に該当するため届出書を提出したいと思いますが、窓口はどちらになりますか。 | 下記「相談窓口・提出窓口」ファイルの提出窓口に書面にて提出してください。(相談窓口と提出窓口は異なりますので、ご注意ください。) |
3 | 届出について | 届出書(様式第3号)及び図面等の提出部数を教えてください。 | 通常は正副の計2部ですが、行為の内容によっては市町村にて副本を保管する必要があるため、市町村窓口(提出窓口)に事前に確認してください。 |
4 | 届出について | 届出書を提出しましたが、その後の流れはどうなりますか。 | 審査担当課にて届出書の内容を確認します。疑義や確認事項がある場合は連絡いたします。審査が終わりましたら、「審査済通知書」を発行しますので、(提出窓口にて)受け取ってください。 |
5 | 「主要な眺望点」とはどんなところ? | 基準の第2,1,(1)において「主要な眺望点からの眺望を著しく損なうおそれのある地点への立地を避けるよう配慮する。」と定め、建築行為などを行う際に眺望に対し配慮することを求めていますが、この「主要な眺望点」とはどんなところを指すのですか。 | 北アルプスや富山平野などの美しい眺望が得られ、かつ多くの人が利用する場所が主要な眺望点となります。例えば、市町村が設置した展望台、良好な眺めが得られる駅、学校、公園などが考えられます。詳しくは下記「富山県大規模行為の景観づくり基準解説書(P9~)」をご覧ください。 |
6 | 太陽光発電設備を屋根に設置するときには手続きは必要ですか? | 屋根面や壁面に太陽光発電設備を設置する場合は、大規模行為に該当しますか。 | 屋根面や壁面に太陽光発電設備を設置する場合、立地条件や設置規模等によっては、周囲の景観に影響を与える可能性もあります。このため、新築等に際して大規模行為の届出の提出を要する規模の建築物等に、屋根面または壁面の面積の2分の1を超えて太陽光発電設備が設置される場合は、外観の変更の区分で、届出のご提出をお願いします。 |
7 | 敷地内の緑化はどの程度行えばよいの? | 基準の第2,1,(5)で「敷地内は、建築物の状況や地域の環境等に応じた樹種等でできる限り緑化するとともに、周囲を囲う場合は、中高木を組み合わせた植栽等を活用するよう配慮する。」としていますが、敷地内の緑化はどの程度行えばよいのですか。 | 建築などが行われる地域の特性(住宅地、商業地、工業地、田園など)を考慮しながら、その地域にふさわしい緑化を施主、設計者の判断で行っていただくことが基本です。その際、下記の「大規模行為届出の緑化目安」を参考にしてください。 |
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