更新日:2024年4月1日

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(9)報告の徴収(法第14条)手続きの流れ

1.設置者の報告

県は、設置者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることがあります。

  • (1) 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために講じている措置に関する事項
  • (2) 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために講じている措置に関する事項

2.小売業者の報告

県は、小売業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることがあります。

  • (1) 当該小売業の開始日
  • (2) 当該小売業を行う者の店舗の店舗面積及び位置に関する事項
  • (3) 当該小売業を行う者の店舗の運営方法に関する事項

※報告書の様式は、関連ファイル「大規模小売店舗立地法第14条の規定に基づく報告書」をご覧ください。

3.提出部数

報告書の提出は電子データで提出してください。

関連ファイル

大規模小売店舗立地法第14条の規定に基づく報告書(ワード:15KB)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249

ファックス番号:076-444-4402

関連情報

 

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