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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 企業立地 > 大規模小売店舗立地法 届出の手引き(再改定指針対応版)(令和6年4月改訂) > オ 既存店舗の最初の変更の届出(法附則第5条第1項)
更新日:2022年5月11日
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法律の施行の際(平成12年6月1日)現に大規模小売店舗を設置している者(既存店の建物設置者)は当該大規模小売店舗について、法第5条第1項第4号から第6号までに掲げる事項(店舗面積の合計、施設の配置に関する事項、施設の運営方法に関する事項)の変更をしようとするときは、その旨及び法第5条各号(第3号を除く)に掲げる事項で当該変更に係る事項以外のものを届け出なければなりません。
法第5条第1項第1号から第2号までに掲げる事項(大規模小売店舗の名称及び所在地、設置者及び小売業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名)のみの変更であれば、大規模小売店舗立地法に基づく届出を一度も行っていない既存店の建物設置者に届出義務はありません。
したがって、既存店が法第5条第1項第4号から第6号までに掲げる事項を変更せずに小売業者の入れ替えのみを行う場合は届出の必要はありません。
ただし、法附則第5条第1項の規定による届出を行った後は、法第6条第1項の規定により、遅滞なく、変更した旨を届け出なければなりません。
4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
添付書類は、当該変更事項に密接に関連し、その影響を判断するために必要と考えられるものを提出してください。具体的には富山県商工労働部地域産業支援課のホームページに掲載されている計画説明書の記載例を参照するか、富山県商工労働部地域産業支援課の大規模小売店舗立地法担当者にご相談ください。
変更に係る事項の届出は、法第6条第2項の規定による届出とみなされます。法第6条2項ただし書(省令で定める届出不要事項)は適用されません。
変更事項以外の事項についての届出は、当該変更届出が行われることを契機に既存店を大規模小売店舗立地法の体系に組み込むために求めるものです。
軽微な変更については、法第6条第2項の規定による届出と基本的には同じです。
「一時的な変更」及び「大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」が追加されている点が異なります。
法第6条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、店舗に附属する施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当該変更前に比して変化しないと都道府県が認めるものとする。
法附則第5条第4項の規定により法第6条第2項の規定による届出とみなされる法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る変更を行う場合における第8条の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。
前条第1項第3号から第5号までに掲げる事項に係る第2項の規定による届出をした者は、当該届出の日から8月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
※変更事項届出書の様式は、関連ファイル「変更事項届出書(法附則第5条第1項)」をご覧ください。
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