更新日:2024年4月1日

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(3)変更の届出(法第6条第1項)手続きの流れ

1 事前相談

富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課が窓口です。手続きの流れや書類作成方法についてご相談ください。

2 届出(法第6条第1項)

富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課に提出してください。

1.提出部数

届出書の提出は電子データで提出してください。

2.公告・縦覧(法第5条第3項)(法第6条第3項において準用する。)

届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。
また、公告の日から4ヶ月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。

3.留意事項

届出書に記載する変更年月日は、登記を伴う事項にあっては原則として登記年月日としてください。

3 市町村及び住民の意見(法第8条第1項・第2項)

1.市町村からの意見聴取

県は、市町村から当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を必ず聴きます。

2.意見書を提出することができる者

  • 当該届出に係る大規模小売店舗の所在地の属する市町村の区域内に居住する者
  • 市町村内において事業活動を行う者
  • 市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の市町村に存する団体
  • その他の当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

3.意見書の記載内容、提出先、提出方法

記載内容

  • (1) 住所及び氏名(法人及び団体にあっては所在地、名称及び代表者の氏名)
  • (2) 意見書を提出する者が個人である場合には、(1)の事項の公表の可否
  • (3) 大規模小売店舗の名称及び所在地
  • (4) 周辺の生活環境の保持のために配慮すべき事項についての意見(意見の理由を含め記載)

提出先 富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課
提出方法 持参、郵送又は電子データにより提出

4.意見書の提出期限

当該届出の公告の日(県報登載日)から4ヶ月以内

5.公告・縦覧(法第8条第3項)

市町村から聴取した意見及び住民から述べられた意見の概要を富山県報に登載します(公告)。
公告の日から1ヶ月、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。

関連ファイル

変更届出書(法第6条第1項)(ワード:16KB)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249

ファックス番号:076-444-4402

関連情報

 

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