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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 企業立地 > 大規模小売店舗立地法 届出の手引き(再改定指針対応版)(令和6年4月改訂) > (3)変更の届出(法第6条第1項)手続きの流れ
更新日:2024年4月1日
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富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課が窓口です。手続きの流れや書類作成方法についてご相談ください。
富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課に提出してください。
届出書の提出は電子データで提出してください。
届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を富山県報に登載し、ホームページに掲載します(公告)。
また、公告の日から4ヶ月間、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。
届出書に記載する変更年月日は、登記を伴う事項にあっては原則として登記年月日としてください。
県は、市町村から当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を必ず聴きます。
記載内容
提出先 富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課
提出方法 持参、郵送又は電子データにより提出
当該届出の公告の日(県報登載日)から4ヶ月以内
市町村から聴取した意見及び住民から述べられた意見の概要を富山県報に登載します(公告)。
公告の日から1ヶ月、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課及び富山県ホームページにおいて縦覧に供します(縦覧)。
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