更新日:2022年5月11日

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(2)ア 大規模小売店舗立地法の届出の種別

大規模小売店舗立地法の届出の種別
届出の種別 新設 変更 変更 既存店舗の最初の変更 廃止 承継
根拠条文 法5① 法6① 法6② 法附則5① 法6⑤ 法11③
届出事由 新設又は増設等により店舗面積が1,000平方メートルを超える建物を設置しようとするとき 法第5条第1項の届出を行った者が、法第5条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更をしたとき 法第5条第1項の届出を行った者が、法第5条第1項第3号から第6号に掲げる事項の変更があるとき 法律施行の際現に大規模小売店舗を設置している者が法第5条第1項第4号から第6号に掲げる事項を法施行後最初に変更しようとするとき 大規模小売店舗の店舗面積を変更し、又はその建物の用途を変更することにより店舗面積が1,000平方メートル以下になるとき 新設等の届出をした者の地位を譲渡、相続、合併又は分割により承継した場合
届出様式※1 様式第1 様式第2 様式第3 様式第8 様式第4 様式第7
提出時期 開店日の8月前 変更後遅滞なく 変更日の8月前(ただし、法5(6)に掲げる事項の変更は変更日までに) 変更日の8月前(ただし、法5(6)に掲げる事項の変更は変更日までに) 廃止決定後すみやかに 承継後遅滞なく
事前相談
計画説明書
立地環境調査 △ ※2 △ ※2

※1 様式第1,2,3,4,7,8は大規模小売店舗立地法施行規則で定めるもの。

※2 変更の届出(法6の2、法附則5の1)については、必要があると認められる場合に立地環境調査を行う。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249

ファックス番号:076-444-4402

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