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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 企業立地 > 大規模小売店舗立地法 届出の手引き(再改定指針対応版)(令和6年4月改訂) > ウ 変更の届出(法第6条第1項)
更新日:2022年5月11日
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法第5条第1項又は附則第5条第1項の規定による届出を行った者が、次の届出事項の変更をした場合、遅滞なく、届け出なければなりません。
富山県では変更した事項に応じて次の書類の提出を求めています。
※変更届出書の様式は、関連ファイル「変更届出書(法第6条第1項)」をご覧ください。
変更届出書(法第6条第1項)(ワード:16KB)
お問い合わせ
所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階
電話番号:076-444-3249
ファックス番号:076-444-4402
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大規模小売店舗立地法 届出の手引き(再改定指針対応版)(令和6年4月改訂)