更新日:2022年5月11日

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ウ 変更の届出(法第6条第1項)

法第5条第1項又は附則第5条第1項の規定による届出を行った者が、次の届出事項の変更をした場合、遅滞なく、届け出なければなりません。

<変更した事項>(法第5条第1項)(施行規則第3条)

  1. 大規模小売店舗の名称及び所在地
  2. 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

留意事項

富山県では変更した事項に応じて次の書類の提出を求めています。

  • ア 建物設置者を変更した場合
    法人の場合………法人登記簿謄本
  • イ 小売業者を変更した場合
    主として販売する物品の種類、建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

※変更届出書の様式は、関連ファイル「変更届出書(法第6条第1項)」をご覧ください。

関連ファイル

変更届出書(法第6条第1項)(ワード:16KB)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249

ファックス番号:076-444-4402

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