更新日:2022年5月11日

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カ 廃止の届出(法第6条第5項)

大規模小売店舗内の店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする者は、その旨を届け出なければなりません。廃止決定後すみやかに提出してください。廃止届出は事前に行うことが想定されています。

留意事項

富山県では必要に応じて廃止前と廃止後の店舗面積の合計を確認できる図面(各階平面図)の提出を求めています。

※廃止届出書の様式は、関連ファイル「廃止届出書(法第6条第5項)」をご覧ください。

関連ファイル

廃止届出書(法第6条第5項)(ワード:16KB)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249

ファックス番号:076-444-4402

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