安全・安心情報
更新日:2022年5月11日
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大規模小売店舗内の店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする者は、その旨を届け出なければなりません。廃止決定後すみやかに提出してください。廃止届出は事前に行うことが想定されています。
富山県では必要に応じて廃止前と廃止後の店舗面積の合計を確認できる図面(各階平面図)の提出を求めています。
※廃止届出書の様式は、関連ファイル「廃止届出書(法第6条第5項)」をご覧ください。
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