更新日:2022年5月11日

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キ 承継の届出(法第11条第3項)

新設等の届出をした者(法第5条第1項、第6条第1項、第6条第2項、第8条第7項及び第9条第4項の規定による届出をした者)の地位を譲渡、相続、合併又は分割により承継した者は、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。

添付書類

法人登記簿謄本(法人の場合)、建物登記簿謄本、売買契約書の写しなど、大規模小売店舗の譲渡、相続、合併、又は分割の事実を証する書類を添付してください。

※承継届出書の様式は、関連ファイル「承継届出書(法第11条第3項)」をご覧ください。

関連ファイル

承継届出書(法第11条第3項)(ワード:16KB)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249

ファックス番号:076-444-4402

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