更新日:2025年4月16日

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富山型地域共生福祉の全国展開

富山県から全国へ!特区制度を活用した地域共生福祉の推進

 民間の柔軟な発想に基づき誕生した富山型デイサービスは、平成12年度の介護保険制度の創設を機に、高齢者の介護に対する報酬が得られる一方、県からの補助金が廃止されるなど大きな転機を迎えました。しかし、富山型デイサービス事業所においては、高齢者、障害児(者)等を一緒にケアするサービスは変わることなく続けられ、県では、このような富山型デイサービスをさらに支援するため、特区制度を活用して、国に規制緩和等を働きかけ、富山型デイサービスの普及を推進してきました。

 

高齢者と障害児(者)の垣根を低く!『富山型デイサービス推進特区』

 平成15年11月、「富山型デイサービス推進特区」の認定を受け、1.介護保険法による指定通所介護事業所における知的障害者及び障害児の受け入れ、2.身体障害者福祉法による指定デイサービス事業所及び知的障害者福祉法による指定デイサービス事業所での障害児の受入れが可能になりました。
 この取組み(特例措置)は、高齢者と障害児(者)の垣根を低くし、高齢者と同じ空間で家庭的なサービスを受ける障害児(者)にも国の公的な制度が適用されることとなり、身近な地域で区別なく福祉サービスを提供する「富山型デイサービス」の普及に弾みがつきました。
 この「富山型デイサービス推進特区」において適用された特例措置は、平成18年10月から全国において実施できるようになり、さらに富山型デイサービスが広がることとなりました。
 また、平成16年4月には、県と富山市が共同で提案した「基準該当短期入所生活介護事業所における身体障害者、知的障害者、障害児の受入れ」が、特区による特例措置を経ることなく全国展開されました。

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小規模多機能型居宅介護事業所で富山型のサービスを!『富山型福祉サービス推進特区』 

 平成18年7月、「富山型福祉サービス推進特区」の認定を受け、介護保険の小規模多機能型居宅介護事業所における、障害児(者)の通所サービス[生活介護、自立訓練、児童デイサービス(当時)]、宿泊サービス(短期入所)が可能になりました。
 この取組みにより、障害児(者)が、住み慣れた地域で福祉サービスを受けられる事業所がさらに充実し、富山型デイサービス事業所の普及にさらに弾みがつきました。
 この「富山型福祉サービス推進特区」において適用された特例措置は、通所サービス(生活介護)が平成22年6月に、宿泊サービスが平成23年6月に全国で実施できるようになり、平成25年10月には児童発達支援、放課後等デイサービス(旧児童デイサービス)が全国において実施できるようになりました。

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富山型デイサービスの一例

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お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課地域共生福祉係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3197

ファックス番号:076-444-3491

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