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更新日:2024年4月1日

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集団あっせん(労働組合と使用者間のあっせん)

労使間に紛争(労働争議)が生じ、労働組合と使用者の話し合いによる解決が困難な場合、労働委員会が労使の間に立ち、中立・公正な立場で双方を調整し早期に解決するようお手伝いします。
調整の方法には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の三つがありますが、ほとんどの場合、手続が簡単で迅速な「あっせん」が利用されています。(当委員会では、この「労働争議のあっせん」のことを、簡単に「集団あっせん」と呼んでいます。)
ここでは、「あっせん」についてご説明します。「調停」「仲裁」については、当委員会事務局にお尋ねください。

集団あっせん事項

労働条件や労使関係に関するもので、たとえば次のようなものがあげられます。

  • 賃金等に関する事項(賃金、諸手当、一時金、退職金、賃金体系など)
  • 賃金以外の労働条件に関する事項(労働時間、休日・休暇など)
  • 人事等に関する事項(配置転換、解雇、人員整理など)
  • 組合活動等に関すること(組合活動、組合承認、差別待遇など)
  • 労働協約に関する事項(労働協約の締結・改定など)
  • 団体交渉に関する事項(団体交渉応諾、誠実団交の実施など)

集団あっせんとは

「あっせん」とは、あっせん員が労使双方の主張を確かめ、お互いが歩み寄って折り合える合意点を探りながら、話し合いにより解決することをお手伝いするものです。
集団あっせんは、富山県内に所在する事業所の労働組合(争議団を含む。)または使用者からの申請が必要です。
争議の実情が「集団あっせん」に適さないと認められる場合などもありますので、申請書を提出する前に、当委員会事務局にご相談ください。
また、集団あっせんの申請がされても、相手方があっせんに応じない場合は、あっせんを行えないことがあります。
・・・集団あっせんの流れや集団あっせん申請書等は、ページ下部の「関連ファイル」からご覧ください。

集団あっせんを行うのは

あっせんは、通常、3名のあっせん員(公益委員、労働者委員、使用者委員の各1名)が行います。

無料・秘密厳守

あっせんは無料です。また、あっせんは非公開で行われ、秘密は厳守しますので、ご安心ください。
なお、より詳しい内容などをお知りになりたい方は、当委員会事務局までお問い合わせください。

富山県労働委員会事務局
(所在地)富山市舟橋北町4-19 富山県森林水産会館5階
(電話)076-444-2172 (FAX)076-444-5938
(受付時間)月~金(休日を除く)8時30分~17時15分

関連ファイル

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お問い合わせ

所属課室:労働委員会  

〒930-0096 富山市舟橋北町4-19 富山県森林水産会館5階

電話番号:076-444-2172

ファックス番号:076-444-5938

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