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更新日:2024年5月28日
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あっせん申請書を提出して行います。
事務局職員が、申請の相手方から事情などをお聴きします。
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通常、公益委員・労働者委員・使用者委員が各1名ずつ指名されます。
事務局職員が、日程の調整を行い、あっせん期日の通知などを行います。
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あっせん員が、双方の主張を聴き、お互いの歩み寄りを図ります。あっせん案を示す場合もあります。
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双方が合意すれば解決、合意に至らなければ打切りとなります。
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