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更新日:2024年4月17日

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公益事業に関する争議行為予告の公表について

公益事業([1]運輸事業、[2]郵便、信書便又は電気通信の事業、[3]水道、電気又はガスの供給事業、[4]医療又は公衆衛生の事業)において、労働組合・企業がストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法第37条に基づき、争議行為予告を労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に、少なくとも10日前まで(通知日及び争議行為予定日を除きます。)に通知しなければなりません。
争議行為予告の通知を受けた厚生労働大臣又は都道府県知事は、争議行為予告を公表することとなっております。

届出先

  • (1)争議行為がひとつの都道府県の区域内のみである場合
    • 都道府県労働委員会
    • 都道府県知事
  • (2)争議行為が複数の都道府県にわたるものであるとき、または、全国的に重要な問題である場合
    • 中央労働委員会
    • 厚生労働大臣

《注意》争議行為予告は、あくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。

 

富山県に提出された争議行為予告通知
争議行為開始日 労働組合名・企業名
令和6年4月26日

富山赤十字病院労働組合

関連ファイル

令和6年4月26日富山赤十字病院労働組合(PDF:63KB)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部労働政策課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館2階

電話番号:076-444-3256

ファックス番号:076-444-4405

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