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更新日:2023年6月12日

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労働者協同組合法に関する届出・報告等について

提出方法

1.電子メール

【送信先】

 Email:arodoseisaku@pref.toyama.lg.jp

【注意事項】

 ・メールの件名は、提出案件が分かるように記載してください(例:「組合の成立の届出」)。

 ・メールは、案件ごとに分けて送信してください。例えば、「役員の変更の届出」と「定款の変更の届出」を提出する場合

 は、それぞれ別のメールで送信してください。

 ・「登記事項証明書」は、データによる添付のほかに原本を労働政策課労政係まで郵送してください。

 ・提出確認のため、メール送付後、必ず労働政策課労政係(076-444-3256)までお電話でご一報ください。

2.郵送

【郵送先】

 〒930-8501
 富山県富山市新総曲輪1-7
 富山県 商工労働部 労働政策課 労政係 宛て

【注意事項】

 提出期限がある場合は、期限までに必着するよう発送をお願いします。

3.来庁

【受付場所】
 富山県庁 東別館2階 労働政策課 労政係


【受付時間】
 平日 8:30~17:15(土日・祝日を除く)


【注意事項】
 来庁の際は、事前にご連絡をお願いいたします。

提出書類

1.組合の成立の届出(法第27条)

【提出書類】

 労働者協同組合成立届書

【添付書類】

 ・登記事項証明書

 ・定款

 ・役員の氏名及び住所を記載した書面

【提出時期】

 設立の登記をして成立した日から2週間以内

2.役員の変更の届出(法第33条)

【提出書類】

 労働者協同組合役員変更届書

【添付書類】

 <必ず添付する書類> 

 ・変更した事項(役員の氏名又は住所)を記載した書面

 ・変更の年月日及び理由を記載した書面(※上記書面に記載して兼ねることもできます。)

 <該当する場合に添付する書類>

 変更の届出が役員の選挙又は選任による変更に係る場合

 ・新たな役員を選挙し、若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本(通常総会又は

 通常総代会において新たな役員を選挙し、又は選任した場合を除く)

【提出時期】

 役員の氏名又は住所に変更があった日から2週間以内

3.定款の変更の届出(法第63条第3項)

【提出書類】

 労働者協同組合定款変更届書

【添付書類】

 <必ず添付する書類> 

 ・変更理由書

 ・定款中の変更しようとする箇所を記載した書面

 ・定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本

 <該当する場合に添付する書類>

 定款の変更が事業計画又は収支予算に係わる場合

 ・定款変更後の事業計画書又は収支予算書

 ・定款の変更が出資一口の金額の減少に関する場合

 ・法第72条第1項の規定により作成した財産目録

 ・法第72条第1項の規定により作成した貸借対照表

 ・法第73条第2項の規定による公告及び催告(法第73条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定に

 よる定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公

 告)をしたことを証する書面

 ・異議を述べた債権者があったときは、法第73条第5項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をし

 たこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面(※該当が無い場合 

 は、提出不要です。)

【提出時期】

 定款の変更の日から2週間以内

4.組合の解散の届出(法第80条第3項)

【提出書類】

 労働者協同組合解散届書

【添付書類】

 -

【提出時期】

 解散の日から2週間以内

5.組合の合併の届出(法第91条)

【提出書類】

 ・労働者協同組合合併届書【吸収合併の場合】
 ・労働者協同組合合併届書【新設合併の場合】

【添付書類】

 <必ず添付する書類>

 ・登記事項証明書

 ・合併理由書

 ・合併後存続する組合(吸収合併存続組合)又は合併によって設立する組合(新設合併設立組合)の定款

 ・合併契約の内容を記載した書面又はその謄本

 ・吸収合併存続組合又は新設合併設立組合の事業計画書

 ・吸収合併存続組合又は新設合併設立組合の収支予算書

 ・合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったこと

 を証する書面

 ・合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合

 併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)

 <該当する場合に添付する書類>

 下記に該当した場合

 ・法第86条第4項、第87条第6項又は第88条第4項の規定による請求をした組合員があるときは、当該請求に係る手続

 の経過を記載した書面

 ・合併の当事者たる組合が法第86条第5項、第87条第7項及び第88条第5項において準用する法第73条第2項の規定によ

 る公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号

 又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べ

 た債権者があるときは、法第73条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若し

 くは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者

 を害するおそれがないことを証する書面

 新設合併設立組合の場合

 ・合併によって設立した組合の役員の氏名及び住所を記載した書面

 ・役員の選任及び上記定款、上記事業計画書及び上記収支予算書の書類の作成が法第89条第2項の規定による設立委員に

 よってなされたものであることを証する書面

 【提出時期】

 合併の日から2週間以内

6.決算関係書類等の提出(法第124条第1項)

【提出書類】

 労働者協同組合決算関係書類提出書

【添付書類】

 ・事業報告書【様式例】

 ・貸借対照表【様式例】

 ・損益計算書【様式例(事業別必要版)】 【様式例(事業別不要版)】

 ・剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面 【様式例(剰余金処分案)】 【様式例(損失処理案)】

 ・附属明細書

 ・上記書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本

 ※こちらの勘定科目表を参考にしてください。

【提出時期】

 毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内

【提出遅延の場合】

 労働者協同組合決算関係書類の提出遅延に係る事前承認申請書

 ※「理由書」を添付してください。

7.組織変更時財産額の確定(法施行規則附則第7条)

【提出書類】

 労働者協同組合の組織変更時財産額の確定関係書類提出書

【添付書類】

 ・法施行規則附則第5条に規定する組織変更時財産額及びその計算を記載した書類

 ・算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類

 ・各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法を記載した書類

 ・算定日における法施行規則附則第5条第3号に規定するものの明細を記載した書類

 ・算定日における財産目録及び貸借対照表

 ・算定日の属する事業年度の活動計算書

 ・時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類

 ※こちらの様式例を使用することもできます。

【提出時期】

 組織変更の登記をした日から起算して3箇月以内

8.特定非営利活動に係る事業の確認の手続き(法附則第20条第1項第4項)

【提出書類】

 特定非営利活動に係る事業確認申請書

【添付書類】

 ・法附則第16条第1項の承認を受けた特定非営利活動法人の定款

 ・法附則第16条第1項の承認に係る組織変更後組合の定款

9.定期の報告(法附則第23条)

【提出書類】

 定期報告書

【添付書類】

 ○次の事項を記載した書面を添付 【様式例】

 ・組織変更時財産額

 ・前事業年度までに、法施行規則附則第8条の確認(特定非営利活動に係る事業の確認の手続)に係る事業による損失

 の填補に充てた額の合計額

 ・前事業年度の末日の組織変更時財産残額

 ・当該事業年度に、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の填補に充てた額

 ・当該事業年度の末日の組織変更時財産残額

【提出時期】

 毎事業年度終了後、通常総会の終了の日から2週間以内

【提出遅延の場合】

 定期報告書の提出遅延に係る事前承認申請書

 ※「理由書」を添付してください。

10.特定労働者協同組合の認定の申請(法第94条の5第1項)

【提出書類】

 特定労働者協同組合認定申請書

【添付書類】

 ・特定労働者協同組合としての認定を受けるための申請書【認定様式例第0号】

 ・定款

 ・役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 【認定様式例第1号の3】

 ・法第94条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類 【認定様式例第1号・第1号の2】

 ・役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類 【認定様式例第2号】

 ・法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類【※認定様式例第2号と同じ】

11.特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所の変更の認定の申請(法第94条の9第1項)

【提出書類】

 変更認定申請書

【添付書類】

 <必ず添付する書類>

 ・定款

 ・役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 【認定様式例第1号の3】

 ・法第94条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類 【認定様式例第1号・第1号の2】

 ・役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類 【認定様式例第2号】

 ・法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類【※認定様式例第2号と同じ】

 ・当該変更を決議した総会又は総代会の議事録の写し

 <該当する場合に添付する書類>

 主たる事務所の所在場所の変更が合併又は事業の譲渡に伴う変更である場合

 ・合併又は事業の譲渡の契約書の写し

【提出時期】

 主たる事務所の所在場所を変更しようとするとき

【注意事項】

 富山県から他道府県に主たる事務所を変更する場合は、変更後の行政庁に追加の提出書類の有無をご確認ください。

 変更の認定を受けた場合は、遅滞なく変更後の行政庁に登記事項証明書を提出してください。

12.特定労働者協同組合の名称または代表理事の氏名の変更の届出(法第94条の10第1項)

【提出書類】

 変更届出書

【添付書類】

 <該当する場合に添付する書類>

 名称の変更があった場合

 ・定款

 代表理事の氏名の変更があった場合

 ・代表理事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 【認定様式例第3号の2】

 ・代表理事が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類 【認定様式例第3号】

【提出時期】

 名称又は代表理事の氏名に変更があったときから遅滞なく

13.特定労働者協同組合の報酬規程等の提出(法第94条の13)

【提出書類】

 特定労働者協同組合報酬規程等提出書

【添付書類】

 ・前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程
 ※こちらの報酬規程は、既に都に提出した書類の内容に変更がない場合は提出不要です。

 ・前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿)

 ・次の事項を記載した書類 【認定様式例第4号】

 ・役員に対する報酬の支給の状況

 ・給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

【提出時期】

 毎事業年度初めの3月以内

参考資料

労働者協同組合法に係る手引き(令和4年9月16日版)(厚生労働省)

新規設立や組織変更の流れ(厚生労働省)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部労働政策課労政係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館2階

電話番号:076-444-3256

ファックス番号:076-444-4405

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