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更新日:2026年6月12日
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このページでは、火薬類取締法などの改正に関する情報、許可申請の手引き等を掲載しております。
・法・規則等改正情報(火薬類取締法施行規則、富山県火薬類取締法施行規則)
・火薬類取締法・武器等製造法に基づく審査及び行政処分の運用基準等について
令和8年6月1日付で、火薬類取締法施行規則の一部を改正されたとともに、「火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について」が廃止され、新たに制定されましたのでお知らせします。
そのほか、規則改正の詳細、過去の規則改正及び告示等は、関連リンク(経産省のHP)をご参照ください。
①軽微な変更の工事の追加(施行規則第8条及び第14条関係)
製造施設又は設備において認められている「軽微な変更の工事」のうち火薬庫では認められていないもの、逆に、火薬庫において認められている「軽微な変更の工事」のうち製造施設又は設備では認められていないもの、工室等の外又は火薬庫の外の設備の変更の工事であって、一定の条件を満足することが確認できるものを「軽微な変更の工事」として追加されました。
②保安検査の基準日の見直し(施行規則第42条、第44条の2及び第44条の3関係)
従来の規定では、保安検査を受けるタイミング次第で検査時期が徐々に前倒しとなってしまう可能性があることから、前回の保安検査の日から1年(土堤等は3年)を経過した日(以下「基準日」とする。)の前後1か月以内に保安検査を受け、又は自ら行う場合には基準日において当該検査を受けたものとみなすとともに、受検申請の時期等もあわせて改正されました。
③電気発破の点検回路の試験実施基準の明確化(施行規則第54条関係)
電気発破における点検回路の導通試験又は抵抗試験の実施の基準に関し、退避の必要がない電流の値が明示されました。
加えて、施行規則の改正に伴い、火薬類取締法施行規則関係例示基準(以下「例示基準」という。)の改正が必要となることから、火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について(20210215保局第1号)を廃止し、新たに火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用についてが制定されました。
参考:火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(経産省HP)(外部サイトへリンク)
令和7年4月1日付けで富山県火薬類取締法施行規則を改正しました。
改正前:火薬類の消費許可を受けた事業者は、許可数量の多寡にかかわらず消費許可証(県規則様式第12号)裏面の消費者記載欄に所定事項の記載を必須としていた。
改正後:省令で定める数量(1か月で25kg)以上の火薬類を消費する者(以下、「多量消費者」)は、消費許可証裏面への所定事項の記載は不要とする。
・改正の主な理由
多量消費者の場合、消費許可証裏面へ記載する所定事項が、法第41条で備えが義務付けられている帳簿への記載事項と重複し、多量消費者にとって事務負担となっていたため、それを軽減するもの。
・注意事項
多量消費者に該当しない場合は、引き続き消費許可証の裏面への所定事項の記載が必要です。
「火薬類取締法に基づく許可申請等の手引」は、富山県の監修のもと、一般社団法人富山県火薬類保安協会が発行したもので、これまで県内の火薬類取扱の指針として、関係者に活用されていたものです。
この度、より多くの方がご覧いただけるように県のホームページにおいて公開することとなりましたので、県内の火薬類の保安を確保するための活動等にご活用ください。
※許可申請等に係る様式(Word及びPDF)については、「富山電子申請サービス」から入手できますので、ご活用ください。
火薬類取締法に基づく許可申請等の手引き(PDF:5,288KB)
火薬類取締法に基づく許可申請等の手引き(様式集)(ZIP:570KB)
武器等製造法に基づく許可申請については、こちらをご確認ください。
富山県では、火薬類取締法・武器等製造法に基づく許可申請の審査や行政処分に関する基準を作成しました。
火薬類取締法に基づく審査及び行政処分の運用基準等(PDF:432KB)
武器等製造法に基づく審査及び行政処分の運用基準等(PDF:177KB)
(令和元年度~)火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(経産省HP)
〇火薬類の取扱いに伴う事故の防止について(注意喚起)
花火大会での煙火消費など、火薬類の消費が多くなる夏季シーズンを前に、火薬類の取扱いに伴う事故の発生の防止に向けた対策を徹底するよう、経済産業省より改めて注意喚起がありました。
火薬類を取扱う際は、誤った取扱いや管理不徹底などによる事故、盗難又は紛失が生じないよう、今一度事故防止対策の徹底をお願いします。
注意喚起に関する詳細な内容はこちら(PDF:141KB)をご確認ください。
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