更新日:2025年12月23日

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武器等製造法に基づく許可申請について

武器等製造法に基づく許可申請(猟銃等(※)の取扱いに係るものに限る)の必要書類等を掲載しております。

※ 猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、空気銃(金属製弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)

1.猟銃等製造・販売事業許可申請

猟銃等の製造(改造・修理を含む。以下、同じ。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、

猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、

その製造又は販売する猟銃等の種類を定めて、許可を受ける必要があります。

申請に必要な書類は、下記のとおりです。

猟銃等製造・販売事業許可申請必要書類一覧(エクセル:16KB)

2.猟銃等製造・販売種類変更許可申請

猟銃等製造・販売事業者は、その製造又は販売する猟銃等の種類を変更しようとするときは、許可を受ける必要があります。

申請に必要な書類は下記のとおりです。

猟銃等製造・販売種類変更許可申請必要書類一覧(エクセル:15KB)

3.猟銃等製造工場等移転許可申請

猟銃等製造事業者が猟銃等の製造を行う工場又は事業場を移転しようとするとき、又は、

猟銃等販売事業者が猟銃等の販売を行う店舗を移転しようとするときは、許可を受ける必要があります。

申請に必要な書類は下記のとおりです。

猟銃等工場等移転許可申請必要書類一覧(エクセル:16KB)

4.申請にあたっての留意事項

(1)申請前の事前相談等について

 審査を円滑に行うため、できる限り申請前に事業計画等の事前相談、事前説明をお願いしております。

(2)申請方法について

 申請方法は次の2通りです。

  ①富山県危機管理局消防課ガス火薬保安係に直接持参(要予約)

  ②富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)を利用したオンライン申請

(3)手数料の納付方法について

 手数料の納付方法は次の2通りです。

  ①富山県手数料収納窓口で手数料を納付

   ※手数料収納窓口の場所・営業時間等についてはこちら

  ②富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)を利用したオンライン納付

 手数料の納付額は、高圧ガス・火薬類・電気工事関係手数料をご確認ください。

関連ファイル・リンク

武器等製造法に基づく許可申請(猟銃等(※)の取扱いに係るものに限る)の様式等(ZIP:102KB)

武器等製造法に基づく審査及び行政処分の運用基準等

 

 

お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-4588

ファックス番号:076-444-3489

関連情報

 

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