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更新日:2024年1月22日

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成年年齢引下げ啓発チラシ「新成人がねらわれる!!」を作成しました!(令和3年度)

 民法では、未成年者が親権者等の法定代理人の同意を得ずに締結した契約は、事業者の行為の不当性の有無にかかわらず、取り消すことができます(未成年者取消権)。

 令和4年4月1日からの成年年齢引下げに伴い、これまで未成年者取消権で保護されていた18歳、19歳の若者が保護の対象から外れることになるため、10代の消費者被害の拡大が懸念されています。

 このことから、県では啓発チラシを作成し、県内高校生の全保護者に配付しました。

 高校生及びその保護者向けのチラシとなっておりますが、地域での勉強会などで、幅広くご活用ください。

 チラシ「新成人がねらわれる!!」は、下の「関連ファイル」からご覧いただけます。

 (※チラシ「ねらわれる18歳高校生」(令和2年度作成)も併せてご活用ください。)

新成人がねらわれる(チラシ表)

新成人がねらわれる(チラシ裏)

関連ファイル

成年年齢引下げ啓発チラシ「新成人がねらわれる!!」(令和3年度)

成年年齢引下げ啓発チラシ「ねらわれる18歳高校生」(令和2年度)

関連リンク

成年年齢引下げ啓発チラシ「ねらわれる18歳高校生」を作成しました!(令和2年度)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課くらし安全係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3129

ファックス番号:076-444-3477

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