安全・安心情報
更新日:2024年1月22日
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民法では、未成年者が親権者等の法定代理人の同意を得ずに締結した契約は、事業者の行為の不当性の有無にかかわらず、取り消すことができます(未成年者取消権)。
令和4年4月1日からの成年年齢引下げに伴い、これまで未成年者取消権で保護されていた18歳、19歳の若者が保護の対象から外れることになるため、10代の消費者被害の拡大が懸念されています。
このことから、県では啓発チラシを作成し、県内高校生の全保護者に配付しました。
保護者向けのチラシとなっておりますが、地域での勉強会などで、幅広くご活用ください。
チラシは、下の「関連ファイル」からご覧いただけます。
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