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更新日:2026年7月23日

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2 インターフェロンフリー治療に対する医療費助成

平成26年9月より、インターフェロンフリー治療が助成対象となりました。 また、令和4年8月24日より、前治療歴のないC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変について、エプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)が医療費助成の対象となりました。
本治療の適応については、肝臓専門医の判断が必要です。
なお、インターフェロンフリー治療に関する医療費助成の診断書は、日本肝臓学会肝臓専門医が作成することとしていますのでご留意ください。

1 対象となる方

次の3つの条件、すべてに該当する方

  • 1)富山県内に住所を有する方
  • 2)医療保険各法に加入している方とその扶養家族の方
  • 3)対象となる疾患が、国の定める認定基準(※1)に該当する方

(※1)国の定める認定基準とは、
HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎若しくはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変)で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。

(注)上記については、C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対しては原則1回のみの助成とし、Child-Pugh分類B又はCのC型非代償性肝硬変に対しては1回のみの助成とする。ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によってインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。なお、再治療に前治療と同一の治療薬を用いる場合は、グレカプレビル・ピブレンタスビルの前治療8週、再治療12週とする療法に限る。また、インターフェロン治療歴の有無を問わない。

(注)初回治療の場合、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

(注)再治療の場合、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

2 助成内容について

  • 1)助成対象となる医療費
    C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロンフリー治療で保険適用となっているもの(初診料、再診料、検査料等を含む)
  • 2)助成額
    自己負担限度額(月額)は、申請者の住民票上の世帯全員の市町村民税課税年額(所得割のみ)の合計により決定されます。
    ただし、一定の条件(※2)に該当する場合は、合計の対象から除外できます。
    月単位で、医療保険各法による患者負担額のうち、下記に定める所得階層区分に応じた自己負担限度額を控除した額を助成します。
    (注)健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。

 (※2)一定の条件とは、申請者との関係において、次の(1)~(3)の要件すべてに該当する方です。

  •  (1)配偶者以外の方
  •  (2)地方税法上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない方
  •  (3)医療保険上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない方
自己負担限度額表(月額)
  所得階層 自己負担限度額
A 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 10,000円
B 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 20,000円

3 認定方法

認定は、県が設置する肝炎認定協議会において、国の定める認定基準(※)に基づいて決定されます。認定者には、肝炎治療受給者証が交付されます。なお、申請から受給者証の交付等まで、2か月程度要します。
※認定基準については、関連ファイル「富山県肝炎治療特別促進事業実施要領」をご覧ください。

4 助成期間について

助成の開始日は、原則として、申請書を受理した日の属する月の初日からとなります。ただし、医師の診断書において治療開始予定月が、申請を受理した日の属する月の翌月以降となっている場合、助成の開始日は、治療開始予定月の初日からとなります。なお、助成期間については、下記のとおり治療方法により異なります。

レジパスビル/ソホスブビル配合錠 4か月
グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤 3か月又は4か月
ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤 4か月
ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠及びリバビリン併用療法 4か月又は7か月

5 申請方法について

医療費助成を希望される方は、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所に次の書類を提出してください。

申請に必要な書類

※各様式は、関連リンク「各種様式一覧」からダウンロードできます。

※マイナンバーによる情報連携を行う場合、以下の内(6)(7)(8)の提出を省略できます。

※(7)について提出は省略できますが、申請書に記入された加入医療保険情報を確認するため、窓口でマイナポータル資格情報の画面等をご提示ください。(家族分については、スクリーンショットの画面でも可)

  • (1)肝炎治療受給者証交付申請書(様式第3号)
  • (2)医師の診断書(様式第4号の4~第4号の7) ※申請日前3か月以内に記載されたもの
  •      *日本肝臓学会肝臓専門医により作成されたもの
  • (3)肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の意見書(様式第4号の10) ※該当者のみ
  •  ※申請日前3カ月以内に記載されたもの 
  •  *肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医により作成されたもの
  • (4)世帯全員の住民票 ※続柄があり、申請日前3か月以内に発行されたもの
  •  *マイナンバーによる情報連携を行う場合は、世帯全員のマイナンバーが記載されたもの
  • (5)マイナンバー(個人番号)提供書 ※マイナンバーによる情報連携を行う場合のみ
  •  *「マイナンバー(個人番号)提供のお願い」(PDF:209KB)を必ず参照してください。
  •  *窓口にて本人確認及び番号確認が必要となります。下記「マイナンバー提供による一部の書類省略について」をご確認ください。
  • (6)世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類 ※税法上の扶養関係が記載され、最新のもの
  • (7)医療保険の資格情報が確認できる書類の写し 
  •     下記①~③のいずれか
  •  ①資格情報のお知らせの写し 
  •  ②マイナポータル資格情報の画面を印刷したもの 
  •  ③資格確認書の写し
  • (8)市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式第8号の2) ※下記「市町村民税額合算対象除外希望申請について」の【要件】を満たす方のみ

市町村民税額合算対象除外希望申請について

【要件】申請者との関係において、次のア~ウすべてに該当する世帯員を、世帯全員の世帯全員の市町村民税課税年額(所得割)の合計対象から除外することができます。

 ア 配偶者以外の者

 イ 地方税法上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない者

 ウ 医療保険上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない者

【市町村民税額合算対象除外希望申請の添付書類】

※マイナンバーによる情報連携を行う場合、以下の内2、3の提出を省略できます。

※3について提出は省略できますが、申請書に記入された加入医療保険情報を確認するため、窓口でマイナポータル資格情報の画面等をご提示ください。(家族分については、スクリーンショットの画面でも可)

 1 世帯全員の住民票の写し ※上記書類(4)に続柄が記載されていれば提出不要

 2 申請者及びその配偶者、除外申請者の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類 

   ※上記書類(6)に税法上の扶養関係が記載されていれば提出不要

 3 申請者及びその配偶者、除外申請者の医療保険の資格情報が確認できる書類の写し

  •  下記①~③のいずれか
  •  ①資格情報のお知らせの写し 
  •  ②マイナポータル資格情報の画面を印刷したもの 
  •  ③資格確認書の写し

マイナンバー提供による一部書類の省略について

  • 令和8年7月1日からマイナンバーを用いた情報連携により、一部書類の提出を省略できます。
  • 対象となる書類及び注意事項について以下の表をご参照ください。
対象となる書類 注意事項
医療保険の資格情報が確認できる書類の写し

※書類の提出は不要ですが、申請書に記入された加入医療保険情報を確認するため、窓口でマイナポータル資格情報の画面等をご提示ください。(家族分については、スクリーンショットの画面でも可)

※加入医療保険の情報が取得できなかった場合は、後日、医療保険の資格情報を確認できる書類の提出をお願いする場合があります。
市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類

※マイナンバーによる情報照会を行う場合、市町村民税所得課税(非課税)証明書等がないため、窓口では、月額自己負担限度額や市町村民税額合計対象除外希望申請の対象かどうか確認ができません。窓口で月額自己負担限度額等の確認をご希望の場合は、対象となる方の市町村民税所得課税(非課税)証明書等をご持参ください。

※住民票上の世帯員に変更があった場合や、税情報が未申告の場合は情報照会結果が取得できません。そのため、後日、市町村民税所得課税(非課税)証明書等の提出をお願いする場合があります。

 

番号確認に必要な書類

申請者(受給者)及び住民票上の世帯全員の以下①~③のいずれか

①マイナンバーカード

②マイナンバー通知カード(記載内容に変更がある場合は不可)

③マイナンバー入り住民票 (続柄の記載があり、申請日前3か月以内に発行されたもの)

本人確認に必要な書類

申請者(受給者)の以下①、②のいずれか

①顔写真のある身分証明書1点 例)マイナンバーカード、運転免許証

②顔写真のない身分証明書2点 例)住民票と年金手帳

※顔写真のない身分証明書の場合は2種類必要です。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課がん対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3224

ファックス番号:076-444-3496

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