安全・安心情報
更新日:2026年7月23日
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富山県では平成22年4月より、B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療に係る医療費の一部を公費で助成しています。
平成29年2月15日より、テノホビルアラフェナミドフマル酸塩錠が、医療費助成の対象となりました。
平成29年6月16日より、バラクルード錠(一般名:エンテカビル水和物錠)の後発品であるエンテカビル錠12品目が、医療費助成の対象となりました。
次の3つの条件、すべてに該当する方
(※1)国の定める認定基準とは、
B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中のもの。
(※2)一定の条件とは、申請者との関係において、次の(1)~(3)の要件すべてに該当する方です。
| 所得階層 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| A | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
| B | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
認定は、県が設置する肝炎認定協議会において、国の定める認定基準(※)に基づいて決定されます。認定者には、肝炎治療受給者証が交付されます。なお、申請から受給者証の交付等まで、1~2か月程度要します。
※認定基準については、右欄関連ファイル「富山県肝炎治療特別促進事業実施要領」をご覧ください。
申請を出した日の属する月から最初の11月30日までです。
ただし、9月1日以降申請された場合は、翌年度の11月30日までとなります。
なお、助成期間以降も、医師が治療継続を必要と認める場合は、受給者証の更新手続きが必要となります。
医療費助成を希望される方は、住所地を管轄する厚生センター又は富山市保健所に次の書類を提出してください。
※各様式は、関連リンク「各種様式一覧」からダウンロードできます。
※マイナンバーによる情報連携を行う場合、以下の内(5)(6)(7)の提出を省略できます。
※(6)について提出は省略できますが、申請書に記入された加入医療保険情報を確認するため、窓口でマイナポータル資格情報の画面等をご提示ください。(家族分については、スクリーンショットの画面でも可)
【要件】申請者との関係において、次のア~ウすべてに該当する世帯全員の市町村民税課税年額(所得割)の合計対象から除外することができます。
ア 配偶者以外の者
イ 地方税法上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない者
ウ 医療保険上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない者
【市町村民税額合算対象除外希望申請の添付書類】
※マイナンバーによる情報連携を行う場合、以下の内2、3の提出を省略できます。
※3について提出は省略できますが、申請書に記入された加入医療保険情報を確認するため、窓口でマイナポータル資格情報の画面等をご提示ください。(家族分については、スクリーンショットの画面でも可)
1 世帯全員の住民票の写し ※上記書類(3)に続柄が記載されていれば提出不要
2 申請者及びその配偶者、除外申請者の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類
※上記書類(5)に税法上の扶養関係が記載されていれば提出不要
3 申請者及びその配偶者、除外申請者の医療保険の資格情報が確認できる資料
下記①~③のいずれか
①資格情報のお知らせの写し
②マイナポータル資格情報の画面を印刷したもの
③資格確認書の写し
|
対象となる書類 |
注意事項 |
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医療保険の資格情報が確認できる書類の写し |
※書類の提出は不要ですが、申請書に記入された加入医療保険情報を確認するため、窓口でマイナポータル資格情報の画面等をご提示ください。(家族分については、スクリーンショットの画面でも可) ※加入医療保険の情報が取得できなかった場合は、後日、医療保険の資格情報を確認できる書類の提出をお願いする場合があります。 |
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市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類 |
※マイナンバーによる情報照会を行う場合、市町村民税所得課税(非課税)証明書等がないため、窓口では、月額自己負担限度額や市町村民税額合計対象除外希望申請の対象かどうか確認はできません。窓口で月額自己負担限度額等の確認をご希望の場合は、対象となる方の市町村民税所得課税(非課税)証明書等をご持参ください。 ※住民票上の世帯員に変更があった場合や、税情報が未申告の場合は情報照会結果が取得できません。そのため、後日、市町村民税所得課税(非課税)証明書等の提出をお願いする場合があります。 |
申請者(受給者)及び住民票上の世帯全員の以下①~③のいずれか
①マイナンバーカード
②マイナンバー通知カード(記載内容に変更がある場合は不可)
③マイナンバー入り住民票 (続柄の記載があり、申請日前3か月以内に発行されたもの)
申請者(受給者)の以下①、②のいずれか
①顔写真のある身分証明書1点 例)マイナンバーカード、運転免許証
②顔写真のない身分証明書2点 例)住民票と年金手帳
※顔写真のない身分証明書の場合は2種類必要です。
有効期間満了の15日前までに更新の手続きが必要です。対象者には有効期間満了前にご案内いたします。
肝炎治療受給者証交付申請書(様式第3号)に更新に必要な診断書や申請に必要な書類を添えて、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所へ提出してください。
関連ファイルの 核酸アナログ製剤治療の【更新に必要な診断書について】、【更新申請に必要な書類】をご覧ください。
【留意事項】
更新に必要な診断書は、指定の様式にて提出してください。
提供しているWord・Excel等のデータは、内容および様式の加工・編集を行わずにそのままご使用ください。
3.平成30年度より、「診断書」又は「診断書に代えて申請する様式(検査内容が分かる資料)」により認定された後、2
回目までの更新申請においては、「治療内容が分かる資料」のみにより申請することが可能となりました。上記以外
の方については、「診断書」又は「診断書に代えて申請する様式」により、申請ください。
ご不明な場合は、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所へお問い合わせください。
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