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更新日:2023年9月14日

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1 インターフェロン治療に対する医療費助成

富山県では、平成20年4月より、B型ウイルス性肝炎およびC型ウイルス性肝炎患者のインターフェロン治療に係る医療費の一部に対して公費助成を実施しています。

平成27年6月9日からインターフェロンフリー不成功後のインターフェロン治療について医療費助成の対象となりました。なお、直近の抗ウイルス療法がインターフェロンフリー治療の場合、診断書作成については日本肝臓学会肝臓専門医が作成することとしていますのでご留意ください。

平成30年4月からB型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療について、認定基準が2回目治療までに拡大となりました。
また、3回目治療の認定基準が追加され、「インターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功だった場合に、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合」についても助成対象となりました。

1 対象となる方

次の3つの条件、すべてに該当する方

  • 1)富山県内に住所を有する方
  • 2)医療保険各法に加入している方とその扶養家族の方
  • 3)対象となる疾患が、国の定める認定基準(※)に該当する方

 ※認定基準については、関連ファイル「富山県肝炎治療特別促進事業実施要領」をご覧ください。

2 助成内容について

  • 1)助成対象となる医療費
    B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎の完治を目的として行うインターフェロン治療で保険適用となっているもの(初診料、再診料、検査料等を含む)
  • 2)助成額
    自己負担限度額(月額)は、申請者の住民票上の世帯全員の市町村民税課税年額(所得割のみ)の合計により決定されます。
    ただし、一定の条件に該当する場合(※)は、合計の対象から除外できます。
    月単位で、医療保険各法による患者負担額のうち、下記に定める所得階層区分に応じた自己負担限度額を控除した額を助成します。
    (注)健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。

 ※一定の条件とは、申請者との関係において、次の(1)~(3)の要件すべてに該当する方です。

  •  (1)配偶者以外の方
  •  (2)地方税法上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない方
  •  (3)医療保険上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない方
自己負担限度額表(月額)
  所得階層 自己負担限度額
A 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 10,000円
B 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 20,000円

3 認定方法について

認定は、県が設置する協議会において、国の定める認定基準に基づいて決定されます。認定者には、肝炎治療受給者証が交付されます。なお、申請から受給者証の交付等まで、1~2か月程度要します。

4 助成期間について

原則として、申請を出した日の属する月の初日から起算して1年間以内で、治療予定期間に即した期間となります。
ただし、一定の要件(※)に該当する場合は、1年間を超えて期間の延長が認められる場合がありますので、有効期間が終了する前に、主治医にご相談ください。
※一定の要件については、関連ファイル「富山県肝炎治療特別促進事業実施要領」をご覧ください。

5 申請方法について

医療費助成を希望される方は、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所に次の書類を提出してください。

新規申請(初回・2回目・3回目)に必要な書類

  • 1)肝炎治療受給者証交付申請書(様式第3号※)
  • 2)医師の診断書
    医師の診断書は次にしたがって、該当する診断書様式を提出してください。
    *インターフェロン治療の新規申請(様式第4号※)
    *インターフェロン治療の2回目の申請(様式第4号の2※)
    *B型慢性活動性肝炎に対するインターフェロン治療の3回目の申請(様式第4号の3※)
  • 3)健康保険証の写し
  • 4)世帯全員の住民票(発行から3か月以内のもので、続き柄が明記されており、マイナンバーの記載がないもの)
  • 5)世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類

 *2)の診断書は、医師の記載日から3か月以内のものを提出して下さい。

 *4)及び5)は、市役所又は町村役場で発行を受けてください。

 ※関連リンク「各種様式一覧」をご覧ください。

除外申請に必要な書類<該当者のみ>

  • 6)市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式第8号の2※)
  • 7)申請者及びその配偶者、除外対象者について市町村民税の税情報(扶養控除関係)を証明する書類(上記5))の書類に「扶養控除関係」が記載されていれば不要)
  • 8)申請者及びその配偶者、除外対象者が加入する健康保険の被扶養者を証明する書類
    (例:健康保険証のコピー等)
  •  ※関連リンク「各種様式一覧」をご覧ください。

期間延長申請に必要な書類

  • 1)肝炎インターフェロン治療受給者証有効期間延長申請書期間延長申請書は延長の内容によって異なりますので、次にしたがって、該当する申請書様式を提出してください。
    *インターフェロン治療の72週投与の申請(様式第7号※)
    *インターフェロン治療の副作用等の要因による申請(様式第7号の2※)
  • 2)所持されている受給者証

 ※関連リンク「各種様式一覧」をご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課がん対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3224

ファックス番号:076-444-3496

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