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更新日:2026年2月6日
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医療機関等が賃上げ・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施します。
※いずれも健康保険法(大正11年法律第70号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限ります。
※病院への支援は厚生労働省が直接行います。厚生労働省の情報をご確認ください。
令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について|厚生労働省(外部サイトへリンク)
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
①有床診療所(歯科・医科)、無床診療所(医科・歯科)は令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている施設
②医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所のうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設
①令和7年12月から令和8年5月までの間の対象職員のベースアップ実施に必要な経費
②令和8年6月1日から行う予定の対象職員のベースアップ額の6ヶ月分に相当する額の一時金又は特別手当の支給に必要な経費
③賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分
④令和7年度に対象職員のベースアップが令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回っている場合、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分の支給に必要な経費
定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできません。
①有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円(※1)
(※1)2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。
②無床診療所(医科・歯科) 1施設×150,000円
給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を報告する必要があります。
当該事業の詳細については、このページをご確認ください。
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
原則、全ての医療機関等
物価上昇によって必要となった費用、負担した経費
①有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×13,000円(※1)
(※1)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円を支給します。
②無床診療所(医科・歯科) 1施設×170,000円
申請のための電子申請用フォームを現在準備中です。
令和8年4月を予定しています。
申請書に記載された銀行口座に振り込みます
現在準備中です。
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