安全・安心情報
更新日:2026年9月1日
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このページは、病院又は診療所(以下、「医療機関」という。)が富山県で巡回診療等を実施する場合の手続きを記載したページです。以下、富山県の管轄区域の手続きを説明しています。富山市の手続きは、富山市保健所にお問い合わせください。
医療機関が、業として巡回診療等を行う場合、原則、診療所開設の手続きが必要です。
ただし、巡回診療では、以下のアの要件を満たす場合、巡回健診では、以下のア及びイの要件を満たす場合に、事前に「実施計画書」を提出することで、診療所の開設を要せず実施することができます。
令和8年9月1日に様式を改定しました。
【提出先】実施主体となる医療機関を所管する厚生センターへ提出してください。
【提出部数】病院2部、診療所1部
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
診療所の開設手続きが必要です。具体的な手続きの流れ等は開設予定の医療機関を所管する厚生センターに確認してください。
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