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更新日:2026年9月1日

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医療機関外の場所で行う巡回診療(巡回健診)の取扱いについて

このページは、病院又は診療所(以下、「医療機関」という。)が富山県で巡回診療等を実施する場合の手続きを記載したページです。以下、富山県の管轄区域の手続きを説明しています。富山市の手続きは、富山市保健所にお問い合わせください。​

1 富山の医療機関が、富山県内で巡回診療等を実施する場合​

医療機関が、業として巡回診療等を行う場合、原則、診療所開設の手続きが必要です。

ただし、巡回診療では、以下のアの要件を満たす場合巡回健診では、以下のア及びイの要件を満たす場合に、事前に「実施計画書」を提出することで、診療所の開設を要せず実施することができます。


1-1 要件

ア 次のいずれかに該当するものであること。

  • 巡回診療(健診)車又は巡回診療(健診)船であつて当該車輛又は船舶内において診療(健康診断)を行なうことができる構造となっているもの(以下「移動診療(健診)施設」という。)を利用する場合
  • 移動診療(健診)施設以外の施設を利用して行なわれる巡回診療(健診)であつて、定期的に反覆継続(おおむね毎週二回以上とする。)して行なわれることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上とする。)して行なわれることのないもの

イ 結核予防法、労働安全衛生法等に基づく健康診断、老人保健法に基づく医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的な性格を有する定型的な健康診断のみを実施する巡回健診(疾病の治療を前提としたものを除く。)であること。

1-2 様式

巡回診療(巡回健診)実施(変更)届(ワード:39KB)

実施計画書(ワード:36KB)

令和8年9月1日に様式を改定しました。

1-3 提出先

【提出先】実施主体となる医療機関を所管する厚生センターへ提出してください。
【提出部数】病院2部、診療所1部
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

2 富山県の医療機関が、富山県内で巡回診療等を実施する場合​

診療所の開設手続きが必要です。具体的な手続きの流れ等は開設予定の医療機関を所管する厚生センターに確認してください。

3 参考

お問い合わせ

所属課室:厚生部医務課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3219

ファックス番号:076-444-3495

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