医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて
このページは、病院又は診療所(以下、「医療機関」という。)が富山県で巡回健診等【注1】を実施する場合の手続きを記載したページです。以下、富山県の管轄区域の手続きを説明しています。富山市の手続きは、富山市保健所にお問い合わせください。
【注1】医療機関外の場所で行う健康診断、予防接種又は採血
1 富山県内の医療機関が、富山県内で巡回健診等を実施する場合
医療機関が、業として巡回健診等を行う場合、原則、診療所開設の手続きが必要ですが、以下のア~ウの要件を全て満たす場合、事前に「巡回健診実施計画書」を提出することで、診療所の開設を要せず実施することができます。
1-1 要件
ア 次のいずれかに該当する巡回健診(疾病の治療を前提としたものを除く。)であること。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛生法、その他法令に基づく健康診断
- 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び医療等以外の保健事業としての健康診査
- 保険者からの委託に基づく健康診断
- 公共的な性格を有する定型的な健康診断
- 予防接種法に掲げられた疾患の予防を目的とした予防接種(対象年齢以外も含む)
- 地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血
イ 富山県内に所在する既存の医療機関が、富山県内で巡回健診等を行うものであること。
ウ 次の(ア)(イ)いずれかに該当するものであること。
- (ア)巡回健診車又は巡回健診船であって当該車輛又は船舶内において健康診断を行うことができる構造設備となっているもの(以下「移動健診施設」という。)を利用する場合
- (イ)移動健診施設以外の施設を利用して行われる巡回健診であって、定期的に反覆継続(おおむね週二回以上とする。)して行われることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上とする。)して行われることのないもの
1-2 様式
巡回診療実施届(PDF:23KB)
実施計画書(PDF:16KB)
1-3 提出先
【提出先】実施主体となる医療機関を所管する厚生センターへ提出してください。
【提出部数】病院2部、診療所1部
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
2 富山県外の医療機関が、富山県内で巡回健診等を実施する場合
診療所の開設手続きが必要です。具体的な手続きの流れ等は開設予定の医療機関を所管する厚生センターに確認してください。
3 参考