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更新日:2025年5月23日
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本研修は、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)に基づき、基準第10条第3項各号のいずれかに該当する者が放課後児童クラブ支援員として、業務を遂行する上で必要な知識・技能の習得と、それを実施する際の基本的な考え方や心得を認識していただくことを目的として開催します。
富山会場 | 高岡会場 | |
1日目 |
令和7年7月18日(金曜日) | 令和7年7月17日(木曜日) |
2日目 | 令和7年9月11日(木曜日) | 令和7年9月12日(金曜日) |
3日目 | 令和7年10月1日(水曜日) | 令和7年10月2日(木曜日) |
4日目 | 令和7年10月29日(水曜日) | 令和7年10月30日(木曜日) |
5日目 | 令和7年11月12日(水曜日) | 令和7年11月13日(木曜日) |
会場(各回共通)
富山会場:富山県民共生センターサンフォルテ 2階ホール
高岡会場:高岡エクール 1階ホール(高岡問屋センター内)
(1)受講資格
基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する者で、放課後児童支援員として放課後児童健全育成事業に従事しようとする者(開催要項別紙1参照)
(2)科目の一部免除
既に取得している資格等に応じて別紙1のとおり研修科目を免除できます。
(1)申込方法
下記の関連ファイルから開催要項等をダウンロードのうえ、お申込みください。
【放課後児童クラブに勤務している方】
クラブごとに勤務地の市町村放課後児童クラブ担当課に「(2)提出書類」を提出してください。受講資格の確認のために、各種資格証や卒業証明書の写し、実務経験証明書等を併せて提出願います。
【放課後児童クラブに勤務していない方】
現在クラブに勤務していない方は居住地の市町村放課後児童クラブ担当課へ「(2)提出書類」を提出してください。受講資格の確認のために、各種資格証や卒業証明書の写し、実務経験証明書等を併せて提出願います。
※受付窓口については各市町村へお問い合わせください。
(2)提出書類
※一部科目修了証を紛失した場合は、未修了科目番号を備考欄に記載してください。
(3)申込締切 令和7年6月20日(金曜日)
(4)各市町村放課後児童クラブ担当課一覧
市町村名 | 担当課名 | 電話番号 |
富山市 | こども支援課 児童健全育成係 | 076-443-2204 |
高岡市 | 子ども・子育て課 | 0766-20-1393 |
魚津市 | こども課 保育係 | 0765-23-1079 |
氷見市 | 子育て支援課 | 0766-74-8117 |
滑川市 | 子育て応援課 児童福祉係 | 076-475-1486 |
黒部市 | こども支援課 児童福祉係 | 0765-54-2577 |
砺波市 | こども課 こども支援係 | 0763-33-1590 |
小矢部市 | こども家庭課 | 0766-67-8603 |
南砺市 | こども課 子育て応援係 | 0763-23-2010 |
射水市 | 生涯学習・スポーツ課 | 0766-51-6637 |
舟橋村 | 健康福祉課 福祉係 | 076-464-1122 |
上市町 | 福祉課 児童班 | 076-473-9108 |
立山町 | 教育課 生涯学習係 | 076-462-9982 |
入善町 | 結婚・子育て応援課 子育て支援係 | 0765-72-1857 |
朝日町 | 住民・子ども課 | 0765-83-1100 |
(1)研修受講料:無料
(2)テキスト代:770円(税込)
『放課後児童クラブ運営指針解説書(令和7年4月)』[フレーベル館]2025年4月発行(ISBN:9784577815700)
※テキスト代金は、研修1日目の受付時に集金いたします。おつりのないようにご用意をお願いいたします。
なお、既にこのテキストをお持ちの場合は、あらためて購入いただく必要はありません。申込書に購入希望の有無をご記入ください。
筆記用具、本人確認書類(例:運転免許証・パスポート・住民票の写し・健康保険証・マイナンバーカード等)、『放課後児童クラブ運営指針解説書(令和7年4月)』[フレーベル館]2025年4月発行(既に購入済みのものを使用される場合)
※受付時に本人確認を行いますので、必ず本人確認ができるものを持参ください。
(1)修了要件
各受講者の方には履修状況を確認するために、科目ごとにレポートを記入し、提出いただきます。認定資格研修の全科目を履修し、放課後児童支援員としての必要な知識・技能を習得したと認められる受講者については、修了の認定を行い、全国共通の「放課後児童支援員認定資格研修修了証」を交付いたします。
※原則として、1科目15分以上の遅刻、離席、早退等があった場合は、欠席とみなします。
※また、受講態度が著しく不良である場合(居眠りや受講中の携帯電話の使用等)は、修了証を交付できない場合があります。
(2)一部科目修了
受講中に他の都道府県に転居した場合や病気等のやむを得ない理由により、認定資格研修の一部を欠席した場合は、適切に履修した研修科目について、「放課後児童支援員認定資格研修一部科目修了証」を交付します。
(3)修了証の交付
(1)及び(2)の修了証は研修終了後、申込書提出先の市町村を通じて交付する予定です。
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