安全・安心情報
更新日:2026年5月19日
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行政機関から書類を発送したものの、宛先不明などで返送され、送達すべき者の所在が判明しない場合等においては、法令等の規定に基づき、その書類をいつでも交付する旨を一定期間掲示することにより、書類が到達したものとみなすことを「公示送達」といいます。
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、インターネットを通じて公示事項を閲覧することが可能となりました。
従来の県庁掲示場での掲示に加え、県ホームページに公示送達書を掲載します。
公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合せください。
1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
2.上記1の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
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