安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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内水面漁場管理委員会は、漁業法、地方自治法の定めるところにより、都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理するため都道府県ごとに設置され(漁業法第130条)、執行機関として都道府県に置かなければならない委員会(地方自治法第 180条の5)です。
内水面漁場管理委員会の組織は
の中から知事が選出した委員8名で構成され、委員の任期は4年です。
委員会には会長が置かれ、会務を総理し、会を代表します。また、委員会の事務を処理するため事務局が設けられ、書記が置かれています。
内水面漁場管理委員会の職務と権限は、漁業法等により規定されており、県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理するとともに、漁業法の規定による海区漁業調整委員会の権限は内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行います。
内水面漁場管理委員会の業務の運営及び諸手続きは、漁業法、漁業法施行令及び富山県内水面漁場管理委員会の会議等に関する規程等により行われています。
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