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更新日:2021年2月24日

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漁港の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定に関する公告

漁港区域内における船舶の係留については、洪水・高潮時における二次災害の発生、漁港施設の破損、漁業活動への支障のほか、様々な面で支障やトラブルを引き起こす要因となるため、全国的にも放置艇対策が進められています。
本県においても、平成29年6月に黒部漁港の別紙区域を「放置等禁止区域」に指定し、指定日以降の取り締まりを強化することとしています。
また、新湊地区の不法係留船対策については、令和元年11月8日に、地元や関係機関等で構成する「新湊地区不法係留船対策協議会」を設立し、協議、検討を進めてまいりましたが、このたび、不法係留船対策に係る計画を取りまとめるとともに、放置等禁止区域の指定を、令和2年3月25日付けで富山県報において公告しましたので、ご案内します。
(公告文、放置等禁止区域は、関連ファイルをご参照ください。)

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所属課室:農林水産部水産漁港課水産班

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3293

ファックス番号:076-444-9656

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