安全・安心情報
更新日:2021年8月5日
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新湊地区における不法係留船対策に係る計画に基づき、令和2年9月25日から、新湊地区一帯において、漁港漁場整備法における「放置等禁止区域」を指定しましたので、お知らせします。
なお、河川法における「重点的撤去区域」の設定、港湾法における「放置等禁止区域」の指定についても令和2年9月25日から実施されています。
※対象区域の詳細は関連ファイルをご覧ください。
※放置等禁止区域の指定については、令和2年3月25日付けで富山県報において公告して
おります。(詳しくは関連ファイルをご覧ください)
今後、この区域においては、不法係留船等の取り締まりを強化します。
所有者の方におかれましては、速やかに、桟橋、杭及びタイヤ・ロープなどの係留施設を撤去し、船舶を適切な保管施設へ移動するようお願いします。
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