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更新日:2022年11月2日

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海区漁業調整委員会 制度の大要

1 設置等

海区漁業調整委員会は、漁業法、地方自治法の定めるところにより、その設置された海区の区域内における漁業に関する事項を処理するため農林水産大臣が定める海区ごとに設置され(漁業法第83条、84条)、執行機関として都道府県に置かなければならない委員会(地方自治法第180条の5)です。

2 組織

海区漁業調整委員会の組織は、漁民が漁民の中から選挙した委員9名と知事が選任する委員6名(学識経験委員及び公益代表委員)の合計15名で構成され、委員の任期は4年です。
委員会には会長が置かれ、会務を総理し、会を代表します。また、委員会の事務を処理するため事務局が設けられています。

3 権限

海区漁業調整委員会の権限は、漁業法等により規定されており、

  • (1) 漁業権の免許を実質上決めること
  • (2) 漁業調整に関する指示権を有すること
  • (3) 入漁権の設定、変更、消滅の裁定をすること
  • (4) 土地及び土地の定着物の使用権の設定、変更、解除の裁定をすること
  • (5) 県漁業調整規則の制定、改廃について知事に意見をいうことです。

4 業務の運営

海区漁業調整委員会の業務の運営及び諸手続きは、漁業法、漁業法施行令及び富山海区漁業調整委員会の会議等に関する規程等により行なわれています。

 

 

お問い合わせ

所属課室:富山海区漁業調整委員会  

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階(水産漁港課内)

電話番号:076-444-2177

ファックス番号:076-444-4412

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