安全・安心情報
更新日:2026年8月30日
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災害救助法が適用された場合に、災害により「半壊」以上または「床上浸水」の被害を受けた世帯について、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することが出来ず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものです。
高岡市、氷見市、小矢部市、射水市
【対象者】
・令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により住家に被害を受けた世帯で罹災証明書の判定が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「床上浸水」に該当し、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することが出来ず、直ちに日常生活を営むことが困難な者
【費用の限度額】
| 区分 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯以上 の加算額 |
| 全壊 | 20,900円 | 26,900円 | 39,900円 | 47,600円 | 60,300円 | 1人につき8,800円 |
| 大規模半壊 中規模半壊 半壊 床上浸水 |
6,900円 | 9,200円 | 13,800円 | 16,800円 | 21,100円 | 1人につき3,000円 |
罹災証明書交付時もしくは、市より対象世帯に対し申請書が配布されますので、お住まいの市にお問合せください。
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