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更新日:2026年8月30日

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令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る生活必需品の給与又は貸与について

生活必需品の給与又は貸与とは

災害救助法が適用された場合に、災害により「半壊」以上または「床上浸水」の被害を受けた世帯について、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することが出来ず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものです。

参考:制度概要チラシ(PDF:156KB)

災害救助法適用市(対象地域)

高岡市、氷見市、小矢部市、射水市

制度の概要について

【対象者】

・令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により住家に被害を受けた世帯で罹災証明書の判定が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「床上浸水」に該当し、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することが出来ず、直ちに日常生活を営むことが困難な者

【費用の限度額】

区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上
の加算額
全壊 20,900円 26,900円 39,900円 47,600円 60,300円 1人につき8,800円
大規模半壊
中規模半壊
半壊
床上浸水
6,900円 9,200円 13,800円 16,800円 21,100円 1人につき3,000円

手続きの流れ

罹災証明書交付時もしくは、市より対象世帯に対し申請書が配布されますので、お住まいの市にお問合せください。

お問い合わせ

所属課室:危機管理局防災課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-9697

ファックス番号:076-444-3489

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