トップページ > 防災・安全 > 災害・事件・事故 > 災害 > 令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について

更新日:2026年8月30日

ここから本文です。

令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について

住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)制度とは

災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、外壁、基礎、ドア、窓、トイレ、浴槽など日常生活において必要不可欠な部分の応急修理を自治体が行う(※)ことで、元の住家に引き続き居住することを目的としたものです。
※自治体が業者に依頼し、修理費用は自治体が直接業者に支払います。

災害救助法適用市(対象地域)

高岡市、氷見市、小矢部市、射水市

制度の概要について

【対象者】

・令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被害を受けた世帯で罹災証明書の判定が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」に該当するもので、自らの資力では応急修理をすることが出来ない者
 (※)全壊等であっても修理すれば居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能になる場合があります。
 (※)応急修理の完了後は、修理を行った住家に戻っていただくこととなります。

【費用の限度額】

・「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合:757,000円以内(1世帯当たり)
・「準半壊」の場合:367,000円以内(1世帯当たり)
※限度額を超える部分は、自己負担になります。

【応急修理の期間】

完了期限:令和8年8月27日から令和8年11月26日
※修理を令和8年11月26日までに完了する必要があります。

【対象範囲】

内閣府作成Q&A(PDF:350KB)

応急修理優先順位(災害救助事務取扱要領抜粋)(PDF:91KB)

手続きの流れ

大まかな手続きの流れを紹介します。(内閣府資料)

参考:手続きの流れ(PDF:1,135KB)

※具体的な手続きにつきましては、お住まいの市にお問い合わせください。

申込者からご提出いただく書類

申込時

  必要書類 様式 記載例
1 住宅の応急修理申込書 様式第1号(ワード:43KB) 様式第1号記載例(PDF:121KB)
2 資力に係る申出書 様式第2号(ワード:22KB) 様式第2号記載例(PDF:253KB)
3 修理見積書

様式第3号(エクセル:32KB)

半壊記載例(PDF:104KB)
準半壊記載例(PDF:99KB)

4

罹災証明書
※コピー可

-

-

5 施行前の被害状況が分かる写真 - -
6 住宅被害状況に関する申出書 申出書(ワード:40KB) 申出書記載例(PDF:86KB)

修理業者からご提出いただく書類

修理依頼受付後

  必要書類 様式 記載例
1 請書 様式第6号(ワード:38KB) -

工事の完了後

  必要書類 様式 記載例
1 工事完了報告書 様式第7号(ワード:34KB) 様式第7号記載例(PDF:134KB)
2 修理前、修理中、修理後の写真台帳 参考様式(ワード:57KB) - 
3

修理見積書の写し
※変更無しの場合提出不要

   

参考情報:住宅修理のトラブルについて

富山県県民生活課のページに記載しております。

大雨被害に便乗した悪質商法にご注意ください!(別ウィンドウで開きます)

国民生活センターチラシ

災害に便乗した悪質な修理業者に注意(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

慌てないで! 災害後の住宅修理トラブル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:危機管理局防災課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-9697

ファックス番号:076-444-3489

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?