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更新日:2026年9月4日

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災害に伴う専用水道・飲用井戸等の点検について

大雨や地震により、井戸の冠水や水道施設の破損等が起き、飲料水の水質が悪くなることがあります。

健康被害の発生を防止するため、専用水道・簡易専用水道・飲用井戸等の設置者におかれましては、各施設について下記事項を点検していただき、飲料水の安全確保に努めてください。

水道施設末端での色、濁りの異常がある場合は、飲用を中止し、必要に応じ水質検査を行い、安全を確認してください。併せて、異常が解消されるまで飲用しないよう使用者等に周知するなど、適切な対応をお願いします。

また、停電、断水等により貯水槽内の水が滞留している場合は、残留塩素が消失しているおそれがあるため、遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上(結合残留塩素濃度の場合は0.4mg/L以上)であることを確認してください。

なお、病原生物による汚染の疑いが有る場合(下水や汚物等が混入した可能性がある場合)は、遊離残留塩素濃度を0.2mg/L(結合残留塩素の場合は1.5mg/L)以上としてください。

その他、本件に関しての御相談は、施設が市の区域に所在している場合は各市専用水道等担当課に、施設が町村の区域に所在している場合は所管する厚生センターにお願いします。

1 点検事項

 1 施設周囲の衛生状況

 2 井戸の冠水の有無

 3 浄水設備・消毒設備の状態

 4 貯水槽(受水槽、高架水槽等)の破損、亀裂の有無

 5 貯水槽のマンホール、防虫網等の破損の有無

 6 貯水槽内の異物、汚染物(雨水を含む)混入の有無

2 水質検査機関

水質検査は、水道法の水質検査機関(外部サイトへリンク)や建築物衛生法の建築物飲料水水質検査業の登録業者(リンク先の関連ファイル)(別ウィンドウで開きます)などの民間の水質検査業者へご依頼いただきますようお願いします。

3 飲料水の管理に関する相談先

  • 専用水道又は飲用井戸が「市」の区域に所在する場合は、設置している場所の市にお問い合わせください。
  • 専用水道又は飲用井戸が「町村」の区域に所在する場合は、設置している場所の厚生センターにお問い合わせください。
  • 簡易専用水道は、設置している場所の市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ先(PDF:64KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課水道係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3231

ファックス番号:076-444-3497

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