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トップページ > 産業・しごと > 資格・開業・設立 > 資格試験 > 電気工事業者の各種手続きについて > 1.登録電気工事業者(建設業の許可を受けていない者)
更新日:2025年8月29日
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建設業許可を受けずに、「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」の電気工事を行う場合の手続きは、次のとおりです。
登録証を汚損、破損、紛失した場合、再交付を受けることができます。
登録証再交付申請書
・手数料2,200円(富山県収入証紙)
・登録証(汚損または破損の場合)
下記のいずれかにより行ってください。
1.電子申請(富山県電子申請サービス)
・登録電気工事業登録申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・登録電気工事業更新申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・登録事項等変更届(氏名、法人名、住所、電気工事の種類の変更の場合)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・登録事項等変更届(上記以外の変更の場合)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・登録証再交付(電気工事)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
2.書面申請
申請書類は、持参もしくは郵送で提出してください。
※令和7年9月1日より、手数料収納窓口の利用が開始となります。収納窓口を利用される方は、以下から該当の申請の納付
バーコードを印刷してください。必ず、申請に対応したバーコードであるかの確認をしてください。
手数料納付用登録バーコードのダウンロードはこちら(ZIP:60KB)
【提出先】
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階
富山県危機管理局消防課ガス火薬保安係
電気工事業担当者あて
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