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トップページ > 産業・しごと > 資格・開業・設立 > 資格試験 > 電気工事業者の各種手続きについて > 1.登録電気工事業者(建設業の許可を受けていない者)
更新日:2022年10月11日
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建設業許可を受けずに、「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」の電気工事を行う場合の手続きは、次のとおりです。
下記のいずれかにより行ってください。
1.電子申請(富山県電子申請サービス)
・登録電気工事業登録申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・登録電気工事業更新申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・登録事項等変更届(氏名、法人名、住所、電気工事の種類の変更の場合)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・登録事項等変更届(上記以外の変更の場合)(外部サイトへリンク)
2.書面申請
申請書類は、持参もしくは郵送で提出してください。
【提出先】
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階
富山県危機管理局消防課ガス火薬保安係
電気工事業担当者あて
お問い合わせ
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