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更新日:2025年10月31日

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2.みなし電気工事業者(建設業許可を受けている者)

建設業許可(業種不問)を受け、「一般用電気工作物等」又は「一般用電気工作物等及び自家用電気工作物」の電気工事を行う場合の手続きは、次のとおりです。

開始届に関する必要書類

  様式 個人 法人
申請者が主任電気工事士 主任電気工事士を雇用する 代表者・役員が主任電気工事士 代表者・役員以外の者が主任電気工事士

開始届

18
誓約書(主任電気工事士)    
雇用証明書    
主任電気工事士の電気工事士免状の写し
実務経験証明書 6~9 主任電気工事士が第二種電気工事士の場合必要
営業所位置図 10
備付器具調書 11
測定器具貸与承諾書 12 継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置を借用する場合必要
建築業許可の写し  

届出事項の変更に関する必要書類

  様式 建築業許可の更新 氏名 法人名 住所 電気工事の種類 法人の代表 営業所の所在地 主任電気工事士 主任電気工事士の資格
変更届 19

誓約書(主任電気工事士)

             

(雇用する場合)

雇用証明書              

(雇用する場合)

 

主任電気工事士の電気工事士免状の写し

           
実務経験証明書 6~9              

(第二種の場合)

 
営業所位置図 10                
備付器具調書 11        

       
測定器具貸与承諾書 12        

(自家用の追加の場合)

       
建築業許可の写し        

証明願について

県に電気工事業の届出を行っていることについて、証明を受けることができます。

必要なもの

【紙申請の方 (直接・郵送提出)】

  • 証明願 2部(下部関連ファイルからダウンロードできます)
  • 手数料 450円(手数料収納窓口で発行されるレシート)

【電子申請の方】

  • 申請書は必要事項入力のあと自動で作成されます。また、手数料納付方法はクレジットカード支払かPay-easy支払となります。

申請方法

下記のいずれかにより行ってください。

1.電子申請(富山県電子申請サービス)

電気工事業開始届(みなし電気工事業者)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

電気工事業変更届(みなし電気工事業者)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

電気工事業廃止届(みなし電気工事業者)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

証明願(みなし電気工事業者)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 証明願については同様の記載をした証明願を2部用意し、片方に手数料収納窓口で発行されるレシートを貼付してください。
 1部を県で保管し、もう1部に知事印を押して返送いたします。即日交付はできません。

 

2.書面申請

申請書類は、持参もしくは郵送で提出してください。

※令和7年9月1日より、手数料収納窓口の利用が開始となりました。収納窓口を利用される方は、申請書にあるバーコードを利用して納付をお願いします。
【提出先】
 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階
 富山県危機管理局消防課ガス火薬保安係
 電気工事業担当者あて

 

関連ファイル(申請用紙ダウンロード)

お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-4588

ファックス番号:076-444-3489

関連情報

 

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