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トップページ > 産業・しごと > 資格・開業・設立 > 資格試験 > 電気工事業者の各種手続きについて > 2.みなし電気工事業者(建設業許可を受けている者)
更新日:2025年8月29日
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建設業許可(業種不問)を受け、「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」の電気工事を行う場合の手続きは、次のとおりです。
県に電気工事業の届出を行っていることについて、証明を受けることができます。
同様の記載をした証明願を2部用意し、片方に証紙を貼付してください。
1部を県で保管し、もう1部に知事印を押して返送いたします。即日交付はできません。
※令和7年9月1日より、手数料収納窓口の利用が開始となります。収納窓口を利用される方は、以下から該当の申請の納付
用バーコードを印刷してください。
手数料納付用登録バーコードのダウンロードはこちら(エクセル:18KB)
下記のいずれかにより行ってください。
1.電子申請(富山県電子申請サービス)
・電気工事業開始届(みなし電気工事業者)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・電気工事業変更届(みなし電気工事業者)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・電気工事業廃止届(みなし電気工事業者)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・証明願(みなし電気工事業者)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
2.書面申請
申請書類は、持参もしくは郵送で提出してください。
【提出先】
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階
富山県危機管理局消防課ガス火薬保安係
電気工事業担当者あて
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